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No.1 22/06/09 12:04
お礼
その場合と申しますのは
外貨建MMFの譲渡(売却)・償還により発生した譲渡(売却)・償還差益は為替差益含め譲渡所得として20%(国税15%、地方税5%)の申告分離課税が適用されます。
とありますが ETFを買った時点での差額 が取られるのでしょうか?
たとえば 7月1日に ETFを購入した場合は
(外貨MMFの(7月1日時点での評価額)-外貨MMFの(5月27日時点での評価額))×0.2 ということになるのでしょうか?
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