No.1 07/05/31 08:00 通行人1 ( 33 ♀ ) あ+あ-
結婚生活が一ヶ月なら慰謝料も何もとられないんじゃないかしら。 結婚生活が長ければ長いほど、訴えの内容によっては高額の慰謝料になるでしょうけど。 慰謝料の額は、いくらでも高く要求できるけど、実際は訴えられた側も弁護士つけて下げてもらうかゼロになるかだと思うんですが。訴えられた側が払いますと言えば、その金額を支払うことになりますけど、大概は納得行かなくて、弁護士に相談するものじゃないかな?
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