例えばの話ですが。著作権者である当人の親に、他人による著作物の使用や不当な著作権使用料金の引き下げをほのめかしたり、著作権者を毀損したりする(著作権者の社会的価

No.1 23/06/09 09:15
匿名さん1
あ+あ-

著作権や特許等の専門士業はら
弁理士です。

街の弁理士事務所(特許法務)に聞いたら紹介してくれると思います。因みに、弁理士も訴訟代理人になれますよ。

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