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この世に産まれても癌になったり、糖尿病になったり、交通事故で死んだり、学校でいじめられて自殺したり、ブラック企業でサービス残業してうつ病になって自殺したりするく
ワンオペってなんですか?? 自分37歳、妻31歳、子供5歳、2歳の4人家族(大阪在住)年収1500万です。 僕は営業の仕事をしており、妻は専業主婦です。
旦那がカーテンを閉めるのを嫌がります。 昼間はレースカーテンも開けて網戸だけにします。 私が昼間、「レースしてよ」と言うとしますが、時間が経つと開いています

相続について教えてください。 私が死んだ際、夫に全て相続させたいのですが、遺言書があれば相続権を持っている人が主張しても全て旦那にいくでしょうか? 状況

No.19 23/07/16 04:59
通りすがりさん19
あ+あ-

遺言書ですと、他の方も仰っているように遺留分というデメリットがあります。

1円たりとも渡したくないのであれば、「相続人廃除」という強力な方法があります。お金を渡したくない家族から相続権を奪う方法です。これが有効となるのは

1.著しい侮辱行為を行ったり、虐待をしたりしたと認められた場合

2.顕著な非行行為が認められた場合

のみです。

いくら口で母がどうだったと主張しても法的に通用しませんので家庭裁判所に申し立てを行い虐待や非行行為があった事を認めて貰う必要があります。

申し立てが出来るのは被相続人のみです。また、廃除する相手は、推定相続人のうちでも「遺留分を有する者」とされています。遺留分を持たない者=兄弟姉妹を排除したいのであれば遺言書で問題ないですが父母であれば、これを使う他ありません。申し立て自体は、被相続人が存命中にする「生前廃除」もできますし、死後に遺言執行者が申し立てるよう遺言を遺しておく「遺言廃除」もできます。遺言書に書かなければいけない事が決まっていて面倒なので、生前にやっといた方がいいです。

審判で認められれば、被相続人の戸籍地の役場に廃除届を提出して廃除は完了です。廃除が認められたら、10日以内に被相続人の戸籍地の市区町村役場に廃除届を出す必要があるので忘れずに。10日過ぎると認められません。

念の為、親を廃除出来たとしても代襲相続という方法がありその子供や孫に相続権が引き継がれてしまう為、こちらは遺言書に記載して除外して下さい。

相続廃除が認められる確率は、決して高くはありません。虐待を受けていても却下される事もありほとんど認められた例はなく、確率は20%と言われています。正直かなり難しいです。感情的にならずに論理的かつ具体的に、虐待や非行の事実を記載してください。今現在の主さんの書き方では理由が弱い為、認められない可能性が高いです。ここは相続に強い専門家、弁護士の方に依頼して書いてもらった方がいいです。

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