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No.10 23/10/11 18:22
匿名さん2
あ+あ-

主さんは不注意でぶつかってるのではなく、わざとぶつかってるという話ですから、それは完全に犯罪ですね。
主さんは自覚ないようですが既に犯罪者でまだ捕まってないだけです。
例えば万引き犯は捕まってなくても犯罪者で窃盗罪です。
主さんが該当するのものは


他人に対してわざとぶつかる行為は「暴行」に当たるため、「暴行罪」が成立します(刑法第208条)。暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。


また、わざとぶつかった結果として、被害者がケガをした場合には「傷害罪」が成立します(刑法第204条)。傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。


強制わいせつ罪・迷惑防止条例違反
わいせつ目的でわざとぶつかる行為については、「強制わいせつ罪」(刑法第176条)や「迷惑防止条例違反」が成立する可能性があります。

強制わいせつ罪は、暴行が被害者の反抗を著しく困難にした場合に成立します。

例えば非常に強い勢いでぶつかり、被害者が驚いて反抗する余裕がない状態で、被害者の身体に触れた場合には、強制わいせつ罪が成立する可能性があるでしょう。強制わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の懲役」です。


この掲示板にこの書き込みをされてますから、今後ぶつかる行為で取り調べを受けたり、逮捕されたりしたり場合はネットのアクセスも調べられ、この書き込みが故意だという決定的な証拠になりますね。

もう一度だけ言いますね。今までは運が良かっただけです。もうやめましょう。
主さんは捕まってないだけで、既に犯罪者です。捕まらないから捕まるまでやるじゃなくて、捕まる前にやめましょう。

10回答目(14回答中)

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