元職場で目にモノを味わわせたい相手がいます。 理由は割愛します。 そしてそいつは今、知人からまた貸しで家を借りてます。 知人名義で、知人は退去

No.4 23/10/30 11:23
匿名さん4
あ+あ-

>>2

主です。

それが通るのは、家族間もしくは、会社保有の社宅に限りますよね?

誰でもする。バレなければそうかもしれませんが、一応刑法にも引っかかるような犯罪です。

流石に逮捕までいくことはよっぽどでしょうが、私の身近でまた貸しがバレて、改めて契約者本人と新しい契約を結ばされてる人がいました。

敷金礼金も払わずに、また貸しするのは犯罪ですよ。

賃貸業者が『あんた誰?』となろうが、それをどう対処するかはあなたには分からない事ですよね?

4回答目(21回答中)

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