No.19 23/11/19 21:42 匿名さん19 あ+あ-
受給停止になる。県内での引っ越しでも市役所に許可を貰わないと。 あなた担当の福祉課役員は4ヶ月に一度あなたの現状調査、住所の確認と様子の伺いに訪れます。 都道府県により保護費は異なるので基本他県への引っ越しは許されませんし他県の市役所があなたに給付することもありません。 引っ越しをした日からの受給額分の没収及び支給の停止がはじまります。 違反すると再度支給することもあるかわかりませんよ。
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