- 注目の話題
- 相手が女子トイレの盗撮をしていました。7年付き合い、盗撮は付き合う前から。わかったのは1年前。 私は私でストレスと、自分の障害でDVなど相手に精神的ストレスを
- 一回り以上年下の遠距離恋愛の彼氏がいます。 来月、彼の地元へ遊びにいく予定があります。 その際、彼は私へのプロポーズと、彼のご家族に正式に婚約者として紹介さ
- 世の中の旦那さんや同棲中の彼氏さんって、 奥さんや彼女さんが1人で夜道を20分も歩って帰ってくるとして、 何の心配もなく、迎えにまで行かなくとも、自分は平気
法律に詳しい方、お願いします。
No.11 08/03/07 13:27
匿名希望4 あ+あ-
主さん、あなたに助けられた元カレは今どこで何をしてるの?
例え頼まれたとは言え、脅迫されたわけでもなく、あなたの意志で保証人になった以上、支払い義務は消えません。
その当時、彼を助けたいと思う気持ちが主さんを動かしたんでしょ?
今まで支払った金額と残りの金額。
その後の彼との関係。
彼と彼の両親の経済状況。
当時、どんな話し合いがなされ、主さんが保証人になったのか?
すべてを客観的な事実に整理した上で、法律相談受けてみて下さい。
市役所なら予約で待たされるけど無料であるし、一時間五千円の有料の相談もあります。それも市役所で教えてくれます。
もしかしたら、民事で彼と彼の両親に責任をとらせることが出来る状況にあるかもしれない。
くれぐれも言っとくけど情に訴えたって無意味ですよ。すべての事実を整理した上でさらけ出し、自分はどうしたいのか意志を示すこと。
これが出来なきゃ誰もあなた助けてあげることは出来ません。
新しい回答の受付は終了しました
その他の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧