教えて下さい。留置場…鑑別所…

No.10 09/03/01 22:07
通行人10 ( 38 ♀ )
あ+あ-

直ぐに当番弁護士に頼んで接見してもらって下さい。費用はかかりますが主さんだけではもし被害者がいる場合の示談、慰謝料発生、家裁への陳情等は無理です。

10回答目(49回答中)

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