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未成年出産のときの戸籍

No.4 09/05/16 16:50
お礼

1さん2さん回答ありがとうございました🙇
的確簡潔な答えで、まだ少し理解出来ていないところがあるのですが 下記⬇でよいでしょうか?

①お互いの親の許可・同意があれば、(婚姻し)未成年夫婦でも戸籍は独立して作られる

②成人独身者+実子又は養子、の戸籍を作ることが出来る

③未成年(16~18~20才)独身者+実子又は養子、の戸籍を作ることが出来る
(未成年独身者では養子はとれない❓)

④16才以下少女の産んだ子どもには、戸籍的・法的に実親は存在しない。
血縁者が引き取る場合はその中の成人の養子となるか 実際は虚偽だが実子だと嘘をついて戸籍に入れる
又は
成人が生まれた子どもの後見人になる

4回答目(10回答中)

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