休職ではなく解雇

回答24 + お礼8 HIT数 3792 あ+ あ-


2009/06/05 13:16(更新日時)

もともと、うつを患っておりましたが、仕事に支障がないため会社には黙っていました。
会社の上司との関係で長い間悩んでおり、上司からのプレッシャーがひどくなりました。
食欲がなくなり、夜眠れなくなり、日中も気分が落ち込む状態が顕著になりました。
自殺願望もでてきたため、通院している精神科医に相談したところ、休職するように勧められました。
医師からの診断書を会社に提出したところ、最初はなかなか休職を受け付けてもらえず、何度も自分の症状を説明し、今は働くことができないこと、休養が必要なことを伝えました。
先日、解雇通告がありました。60日分の給与?を支払い解雇するというのです。
私としては、会社での疾病が原因であり、納得が行きません。
休職期間を経て、体調を建て直し、社会復帰するつもりでいたため、今回の処分はショックでした。
法的に、会社側の解雇は労働基準法に則ったものと思いますが、あまりの非情さに落ち込むばかりです。

No.1008064 (悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1

不当解雇です!!

No.2

僕も統合失調症で精神科の医者に通院して三年経ちますが、その間一年以上休職しました。今は復職して普通に仕事してますが、会社によってはそのような理不尽な対応するところがあるんですね。まだ自分の会社は主さんの会社に比べたら恵まれていたのかもしれません。普通なら診断書が出たらそれに添って対応するのが妥当なんですがね。解雇処分は厳しい洗礼ですね。もし納得がいかないなら会社の人事担当者に対して裁判を起してみてはどうでしょうか?不当解雇のような気がします。正当な理由があるのに一方的に解雇するなんて酷過ぎます。

No.4

就業規則、診断書、解雇通告書をもって、労働基準監督署の相談窓口へ行きましょう。

裁判より先に動きとれますよ。

No.5

会社が主に合わず精神病になったのなら、辞めて新しい環境を探すことがベストの選択なのではありませんか?

休職して一時的に回復してもおそらく再び発病しますよ。

会社が休職までさせて見守ってくれるのは、会社にとってプラスになり必要としている有用な人間だけです。

仕事は甘くなくシビアなので今回そう判断されず、逆に解雇という形で不要な人材であると宣告されたことが現実です。

2ヶ月分の給与を出すという点からも会社が身勝手かつ非情であるとは思えません。

なぜ精神病の原因となった今の会社にしがみつくのですか?

療養して新たな環境を見つけ頑張ってください。

No.6

>> 1 不当解雇です!! レス、ありがとうございます。
具体的に「不当解雇」と主張できるのでしょうか?

No.7

>> 2 僕も統合失調症で精神科の医者に通院して三年経ちますが、その間一年以上休職しました。今は復職して普通に仕事してますが、会社によってはそのような… レス、ありがとうございます。
私も休職後は復職したいと考えていました。
しかし、このような対応に残念です。
裁判を起こしても、個人と会社では勝ち目が無いのではないかと、最初から弱気です。

No.8

あのですね…卑劣か回答がありますけど、こういう病気等になった時のために掛け金を掛けています。従い解雇は不当であり、まずは療養… やがて社会復帰です。

No.10

3は言ってることがおかしいよ‼
勝手に育った環境とか人格とか病気に至った経緯とか決めつけて批判してんだからな💢偏見の目でしか見れないならスルーしろ‼

No.11

3みたいな、何のアドバイスもなく、ストレス解消か知らんが批判ばかりする奴は無視していいですよ。健康保険の傷病手当だって鬱で支給されるってことは、国が鬱をきちんと病気だと認定している証で、一部の意味不明な偏見なんて無視無視👋

No.12

>> 11 ありがとうございます。
がんばって仕事をしていたことは、健常者と同じだと思います。
ただ、この病気は経験したことがないと、3の方のように理解していただけないケースが多いです。
3の方の仰ることも一理あると思います。
判っていただきたいのは、うつになりたくてなったわけではないのです。

話がそれましたが、不当解雇に当たるのでしょうか?

不当解雇であれば、4さんの仰るように、労働基準監督署に訴えることができるのでしょうか?

No.13

通常、解雇する場合は解雇の根拠が必要となります。根拠は就業規則によることになり、その就業規則に私傷病による休職がどう記載されているか、ですね。例えば、私傷病による休職が3ヵ月を超えたときは解雇をする、とか記載されていれば、すぐに解雇は出来ないことになりますし、休職を認めていない会社なら解雇が通る場合もあります。私傷病休職に関しては法的な解雇制限がないので、会社がどう定めているかです

No.14

早めに行き、話しをしなさいよ。

No.15

労働基準監督署に、このままの内容で相談されてみては❓

私は不当解雇だと思いますが、会社側も解雇通告をしてお金を支払うという措置をとってますので、不当ではないという結論になるかもしれませんが…

私も鬱の気があります😔周囲に理解してもらうのは難しいですよね… ゆっくり休養してくださいね😃

No.16

正直同じ環境にいたら休養後もまた鬱になる可能性大ですよ!貰える物は貰ってゆっくり休養して新しい職を探すのも手かと…

No.17

解雇通知を出してますから会社側が責められる可能性は低いと思います

現在は鬱などの疾患を持つ人が増えすぎました
例えば10人の会社で1人が休職ならばまだなんとかなりますが 10人の会社で5人が休職となると会社として起動できません
加えて不況で仕事を探している人がたくさんいます
今は時間の流れが速いのです
休職して戻っても同じ仕事内容はありません
これは女性の育児休暇も同じ問題が起こっているのが現実です
世の中全体が余裕がないのです
今は鬱の人より健康な人を探す方が大変なんですよ

No.18

どんなに不当解雇でも 鬱なら戦う気力も無いので どうすることも出来ないですよね。

No.19

「明日から来なくていいよ。」と言われたのではありませんよね。
解雇通知も出て、2ヶ月分の給料も出る。仕方ないと思いますよ。

休職が長引けば、ほかの誰かに負担がかかります。即戦力になりそうな新しい人を雇ったほうが、会社としてはプラスでしょう。
健康でバリバリ働いている人ですら首を切られる、この不況です。

ゆっくり休養して次の生き方を探しては。

No.20

>>18嫌みな言い方だな

No.21

>> 13 通常、解雇する場合は解雇の根拠が必要となります。根拠は就業規則によることになり、その就業規則に私傷病による休職がどう記載されているか、ですね… みなさん、アドバイスありがとうございます。
一人でないことが、本当にありがたいです。

業務規定を調べてみました。
○条
従業員が次のいづれかに該当する場合、解雇することがある。
1、傷病、心身の衰弱により、就業させることが難しいと判断するとき。
2、業務上の疾病により療養者に打ち切り保証をしたとき。
3、心身に障害が生じて、正常な業務が困難と認められたとき。
△条
1、業務上の病傷害の療養のため服務しない期間、及びその後30日間は解雇しない。

△条の「解雇制限」に該当しないのでしょうか?

もう、ストレスで療養になりません。

No.22

〇条の1に該当でしょうね
解雇通知+30日分の給料の支払いが通常の場合多いですが
主さんの場合は60日分ですから不当解雇には該当しない可能性の方が高いですね
ただ どうしても納得できないなら労基に相談し判断をあおるのが良いでしょう

No.23

就業規則全体を見ていないので何とも言えませんが、その部分は就業規則の解雇事由の項目ですよね。解雇に至るまで、つまり休職についての定めがある場合は項目の後ろの方に「休職に関する事項」があるはずです。私傷病の場合は○ヵ月迄休職を許可し、その後治癒が望めなければ解雇する、というような具合にです。

No.24

>> 23 休業に関する記述はあるのですが。

解雇制限に抵触しないのでしょうか?

今回の疾病も上司からのプレッシャーによるものですし。

甘いのでしょうか?

No.25

状況がわからないのですが、労災の扱いになるかもしれません。そうであれば会社は解雇できなくなります。
その前に解雇しておこうという魂胆かもしれません。

いずれにせよ、すぐに解雇に応じないほうがよいと思います。また、その場合はお金は受け取ってはいけません。解雇に応じたと見なされかねません。

会社には休場したいことを伝えて、応じなければ労働基準監督署に相談に行くと話しましょう。

No.26

傷病手当は受給されてますか?
必ず退職する前に、受給開始して下さい!
1年半は、休養できますから。

No.27

主さんがなんだか弱気! 私たちがバックアップしてアドバイスしているのだからもっと強気になれ!

No.28

>> 27 25さん、26さん、27さん、まとめてですみません。
レス感謝します。ありがとうございます。

まず、上司からのプレッシャーでうつ状態が顕著になった。これが労災認定されるのか?ちょっと大げさな気がします。
例えば、足の切断とか、明らかな業務上の疾病であれば、労災もありうるかと思います。

傷病手当は支給されていません。

どうしても判らないのが、就業規則です。

解雇の条では、「傷病、心身の衰弱により、就業させることが難しいと判断するとき」に該当するため、解雇の対象と考えられます。
一方で、解雇制限の条では、「業務上の病傷害の療養のため服務しない期間、及びその後30日間は解雇しない」とあります。ストレスによるうつ状態は診断書に書かれています。
どちらが優先されるのでしょうか?

未だ渦中なので心身疲労、ストレスになりますが、皆さんの応援があるからこそ、ここまで考えられているのだと思います。

ありがとうございます。

No.29

会社には持病を黙っておいて、症状が出てきたら
『上司のせい。会社のせい。』
なんですか⁉

うつ病は特別な持病で、申告とかしなくていいんですか⁉

うつ病は『全治○ヶ月』とか出るんですか⁉

会社はどれくらい主を待てばいいのですか⁉

主が会社に復帰したら、病気の原因の上司は異動させなければならないんですか⁉

No.30

やっぱり労働基準監督署に相談されたほうがいいようですね。主さんの言うように会社側と争っても勝目がないかもしれませんね。60日分の給料を支給されるなら、それをもらって解雇に応じて暫く休養するのがいいのでしょうかね。難しい問題に直面して辛いでしょうが、職を失う事は今や死活問題です。悔しいと思いますが会社に従うしかないかもしれません。主さんは一人暮らしされているのですか?まず身内に相談してからあとの事を考えるようにしたらと思います。再レス失礼しました。

No.31

主さんの気持ちもわかるし、他の方のレスも読んで納得する部分もあるんですが…

会社はそれなりの誠意は表してるし、万が一、不当解雇ととられ休職後復帰できたとしても…

居ずらくなりませんか?んでそれが改たなストレスになって鬱再発とか…💧
私はちょっと主さんの考えは甘いと思いますけど…
今のこのご時勢、健康な人だって失業があいつぐ世の中…
病気を持ってる(しかも差別するわけじゃないが明確にみえない心の病)人間にいつまでもポジションあけとくほど、余裕はないと思います。

私は看護師してますが…そういうことには一番理解ありそうな職種ですけど…産休以外の休職する人はみたことないです。どんなに万年人手不足でも、あてにならない、いつ復帰できるかわからない職員待つより、新たにすぐ働ける職員いれるのが、心情じゃないですか?

No.32

>> 31 コメントありがとうございます。
皆様の仰るように、健常者でがんばっている方がいる職場で、今は余裕のない会社が大半かと思います。
その中で、休職扱いを望むのは、不相当なことと感じました。
念のため、基準署に行ってきます。
ありがとうございました。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

職場・仕事の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧