内縁の妻の相続

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2009/08/19 06:39(更新日時)

遺言書があれば内縁の妻も相続できますよね?
遺言書に書かれたものしか相続できませんよね?
って事は、内縁の妻は財産を相続してもマイナスの財産は相続しなくてすむって事ですか?

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No.1082395 (悩み投稿日時)

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No.1

そもそも、内縁の妻には相続権ないでしょ。戸籍に入ってなければ…。
遺言書に書かれてれば、もちろん相続出来ますよ。

No.2

>> 1 レスありがとうございます😃
内縁の妻に相続権が無いのは知ってます💦
法廷相続人の場合は望まなくても相続権が発生しますよね💦放棄すればいいですが…。
家が無くなるのは困るが、借金は相続したくない😤でもそんなの通用しません。
じゃあ遺言書で家と土地は内縁の妻に譲るって書いたら、家は相続するが借金は相続せずにすむのかなぁ?と疑問に思いまして…💦

No.3

遺言書は はっきりわかりませんが 相続権のある人が納得して 実子 や 本妻の実印がないと 相続できないんでは? 納得しないで 判を押さず 相続できないって話 よく耳にするよ。

No.4

>> 3 レスありがとうございます😃
とりあえず遺言書がちゃんと書いてあるなら、内縁の妻にも相続権が発生するようです。もちろん法廷相続人が不服申立てをすれば内縁の妻の総取りには出来ないし、逆に内縁の妻の相続権を消すことも出来ないみたいです💧
内縁の妻に限らずですが、元々法廷相続人でない人が遺言書によって+の財産の相続権を得た場合、-の財産は一切負担しなくてよいのかな?って疑問に思ったのです💦

No.5

内縁の妻の有する権利とは、本妻の権利と何ら変わりません。

つまり、遺言書が無くても相続権は有るのです。遺言書にプラスだけの財産を分与すると書いてても、マイナスの財産も相続しないといけません。

差し引いてプラスなら相続して良いですが、マイナスなら相続権を放棄する事も可能です。

プラスだと、親族から相続権の放棄を迫られますけどね。

内縁の妻とは、生計を共にし暮らした実績が3年以上有れば認められます。
結婚入籍せずとも、これを妻とし夫として認めるって法律なので☝

No.6

>> 5 レスありがとうございます😃
内縁の妻に限らず、法廷相続人以外の他人?の立場でも、ちょっとでも相続すると-も相続しなきゃいけないってことですか?
例えば天涯孤独な老人がお世話になったヘルパーさんに家をやると遺言書を書きます。ヘルパーさんが家を相続しちゃって、後から借金が発覚したら借金も相続しちゃうって事ですか?💦

No.7

ヘルパーさんの例では、遺言書に書かれた分しか相続出来ません。
つまり家を貰ったとして、借金が発覚しても家が抵当に入ってなければ、ヘルパーさんが借金の肩代わりする必要は無い。抵当権が付いてれば、家は取られます。

複雑なんですが、法廷相続人とは少し違います。
主さんの場合、内縁の妻たる条件を満たしてれば法的には妻なので、遺言書が無くても法廷相続人な訳です。
±の相続人に成るのです。

-を相続するのを嫌い、相続放棄される人もいますが、+相続される人も相続放棄する場合が有ります。
相続する物の価値☝
例に挙げたヘルパーさんの場合もですが、例えば豪邸を相続すると、当然相続税が高い訳です。
家を切り売りする訳にはいかないので、相続税を払えなければ相続出来ません。
相続放棄するしかないですよね☝
大金を相続した場合は、相続税を差し引けば相続出来ますがね。

説明が上手くなくてゴメンナサイ🙏

No.8

>> 7 レスありがとうございます😃
あっ、因みに私は内縁の妻じゃありません💦テレビで緊急遺言(口頭)とかやってて、家族で会話してて、遺言書があれば妻より内縁の妻の方が得じゃない?って話になって、疑問に思ったものですから💦
やっぱり法律やら遺言書やらは複雑ですね😂

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