内縁の妻の相続
遺言書があれば内縁の妻も相続できますよね?
遺言書に書かれたものしか相続できませんよね?
って事は、内縁の妻は財産を相続してもマイナスの財産は相続しなくてすむって事ですか?
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内縁の妻の有する権利とは、本妻の権利と何ら変わりません。
つまり、遺言書が無くても相続権は有るのです。遺言書にプラスだけの財産を分与すると書いてても、マイナスの財産も相続しないといけません。
差し引いてプラスなら相続して良いですが、マイナスなら相続権を放棄する事も可能です。
プラスだと、親族から相続権の放棄を迫られますけどね。
内縁の妻とは、生計を共にし暮らした実績が3年以上有れば認められます。
結婚入籍せずとも、これを妻とし夫として認めるって法律なので☝
ヘルパーさんの例では、遺言書に書かれた分しか相続出来ません。
つまり家を貰ったとして、借金が発覚しても家が抵当に入ってなければ、ヘルパーさんが借金の肩代わりする必要は無い。抵当権が付いてれば、家は取られます。
複雑なんですが、法廷相続人とは少し違います。
主さんの場合、内縁の妻たる条件を満たしてれば法的には妻なので、遺言書が無くても法廷相続人な訳です。
±の相続人に成るのです。
-を相続するのを嫌い、相続放棄される人もいますが、+相続される人も相続放棄する場合が有ります。
相続する物の価値☝
例に挙げたヘルパーさんの場合もですが、例えば豪邸を相続すると、当然相続税が高い訳です。
家を切り売りする訳にはいかないので、相続税を払えなければ相続出来ません。
相続放棄するしかないですよね☝
大金を相続した場合は、相続税を差し引けば相続出来ますがね。
説明が上手くなくてゴメンナサイ🙏
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