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賃貸違約金について
先日も相談させて頂いたのですが、かなり悩んでいるので再度質問させて下さい💦
ワンルームマンションを契約したのですが、手付金を不動産屋に払う時に、契約して一ヶ月で退去した場合に違約金が発生しますか❓と聞いたら、一年以内の退去の場合は家賃の一ヶ月分が違約金として発生しますとだけ言われたので納得しました。
しかし、契約した後に契約書をよく見ると、契約から6ヶ月以内の退去の場合は、残期間分の家賃が違約金として発生すると書いてありました‥
今一ヶ月しか住んでいないのですが事情があり退去したいのですが違約金の事が心配です‥(契約書通りなら家賃×5ヶ月分)
知恵をつけてからがイイと思い、まだ不動産屋にも管理会社にも連絡していないのですが。
違約金が多過ぎる事はないでしょうか❓
また、宅建主任者から誤った説明をされたのに違約金を払う義務があるのでしょうか❓
もちろん一ヶ月分は払うつもりなのですが。
また消費者相談センターにも相談してみたいと思いますが、何か皆さんの知恵を貸して下さい💦
No.1105968 09/09/19 04:10(悩み投稿日時)
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3ヶ月前にいえば自由に解約できます
それ以上は無効
借地借家法に違反してます
万が一定期借家契約だったならばその内容を記載した書面の交付と説明をしなきゃ宅建業違反
常識では一ヶ月前に解約申し込みが当たり前で一ヶ月の家賃分の期間に出る出ないは自由
半年分の家賃請求は悪徳通りこして 狂ってます
契約に判を押してても大丈夫だよ
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