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これって罪?

回答9 + お礼0 HIT数 4029 あ+ あ-

通行人( 28 ♂ )
09/09/22 23:47(更新日時)

コンビニって、トイレを貸してくれる店って多いですよね❓
僕は学生時代、コンビニでバイトをした事があり、防犯上の理由で、「トイレを利用するときは、従業員に一言声をかけてください。」とトイレを利用する人なら、必ず見えるように張り紙をしているのに、無断でトイレを利用する人がたくさんいました💦

そして、バイトを辞めて数年後のつい先程、コンビニの店長っぽい人が、「声をかけてくださいと張り紙してるじゃないですか!建造物侵入で警察に通報しますよ?」と、客の男性に言っていました。たしかに、このコンビニも、張り紙してる…誰が見てもわかるように…

話の内容的に、この男性は、いつもこのコンビニでトイレを借りており、いつも声をかけずにトイレを借りて、何度か注意をされてるっぽかったです💦

ここで質問です!トイレを利用する場合は、従業員に一言声をかけてください。と、張り紙をしているのに、無断でトイレを利用した客の男性の行為は、罪ですか❓

それくらいで…
とか、従業員とかに対するバッシングとかは聞いていないので、罪か罪じゃないかを教えてくれると嬉しいです。

No.1110801 09/09/22 00:49(悩み投稿日時)

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No.1 09/09/22 00:56
通行人1 ( ♂ )

不法侵入罪の成立は難しい


買い物もせずにあまりにしつこいと 業務妨害 や ゆう事を聞かないと 不退去罪 ぐらいかなあ


まあ 実際は警察がとりあげないけどね

No.2 09/09/22 00:58
通行人2 ( 20代 ♂ )

罪でしょうね。

考えてみてください。
トイレを使えば水が流れますよね?
その水道代はどこが払っているのでしょうか?

コンビニは公共の施設で無い以上、その所有者が必ず存在すると思います。
大げさな話この人には使って欲しくないと明言すれば使うことすら出来ないんですね。


あくまでコンビニのトイレはお客さんに貸しているだけ。
その持ち主が貸したくなければ拒否が出来る。
無断で使っているのであればそれは犯罪ですよ。

No.3 09/09/22 01:06
通行人3 ( 30代 ♂ )

俺も罪だと思うよ
立証なら簡単に出来ると思うよ防犯カメラがバッチリ写してるから

No.4 09/09/22 01:41
通行人4 ( 40代 ♂ )

店長(?)が言ってる様に建造物侵入罪ですね。
コンビニのトイレはあくまでも店を利用してるお客さんの為に解放してるのであって買い物をしないでトイレだけ拝借はまかり通りません。

主さんのスレ内容からみると常習者の様ですし、その店長(?)も悪質と判断したから注意したんでしょうね。

No.5 09/09/22 03:08
通行人5 ( ♂ )

罪は問われないと思います。不特定多数の人が利用します。そのなかでのマナーやサービスの範囲内です。警告注意したんだと思います。

No.6 09/09/22 07:42
お助け人6 ( 20代 ♂ )

エチケットであって違法ではありません。
すでに建物には買い物のために入っているので、建造物侵入ではないし。
店側としては、都合によりそういうルールを作ったから、従って下さいということで、違法ではない。ただし事務所の中は別。

No.7 09/09/22 17:58
通行人7 

その張り紙がどの程度の抑制力を持つかによって、意見は割れるのではないでしょうか?

例えばよく見かける「いつも綺麗に使って頂きありがとうございます」のような張り紙がトイレにしてあったら、罪として立件するのは難しいかと。

その張り紙は誰宛にしているのかというと、お客様宛ですから、お客様が入ることを前提にトイレを設置してある=解放されている、と見なされると思います。これでは罪にはできないと思います。

トイレの場所を明確に示さず、予め「スタッフオンリー」みたいな表記に変えておけば、罪として取り上げる事が出来ると思います。

そのような事をせずに口頭で言っただけならば、脅しでしょう。


私の回答は、
店は、やりようによっては十分罪にできた。しかし、今回はその様な事はされていないようなので立件はされない。
だと思います。

No.8 09/09/22 22:55
通行人8 ( ♀ )

私の近くのコンビニはお手洗いだけの利用もどうぞって貼り紙あるよ!某大手コンビニ🏪

No.9 09/09/22 23:47
通行人9 

施設管理者が貼り紙してるなら、無断使用は認めていないから、窃盗罪では告発できるね。

自販機の電源から無断で携帯の充電して捕まった類いだよ。

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