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時効②

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悩める人( 33 ♀ )
06/09/10 12:36(更新日時)

昨日、時効ってスレありましたね。私の場合は‥3年以上前に、夫から彼女がいると直接言われました。相手は全く教えてくれませんでした。私は離婚する気なく、いつか戻ってくれるのを信じて、ずっと耐えてきたんですが、つい最近、相手からの手紙etc.を発見し、相手が特定できました。その日付は3年以上前のものです。愛人に慰謝料請求はできるでしょうか?

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No.111979 06/09/09 08:37(悩み投稿日時)

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No.1 06/09/09 09:11
匿名希望1 ( 30代 ♀ )

今も愛人との関係が継続されている証拠があるのなら慰謝料も可能なんじゃない?
素人の考えだからあれだけど主サンが慰謝料本当に取りたいのなら弁護士とかの無料相談とかにまずは相談してみて。

No.2 06/09/09 09:52
匿名希望2 ( 20代 ♀ )

不倫相手旦那さんには現時点ではどちらにもできません。

次にできる場合は離婚した時のみ

不貞の事実を知り悩んで離婚を選んだのなら過去の不貞行為が原因の結婚生活の破綻とみなされ、離婚から3年以内なら慰謝料請求ができます。

離婚する気がないなら慰謝料請求はあきらめて下さい。

No.3 06/09/09 10:11
お礼

ありがとうございます。離婚を決意したんです。②さんは、法律関係の方ですか?
離婚後に請求といっても、夫にですか?気持ちとしては、愛人から取りたいんです。

No.4 06/09/09 10:44
匿名希望2 ( 20代 ♀ )

②です。

立証さえ出来れば慰謝料請求は両方からできますよ。

問題は…
①彼女がいると聞いた→数年後、身体の関係がわかった→離婚

②身体の関係もあると聞いた→数年後、それを確定する証拠が出てきた→離婚

①と②では違いがあります。

①なら有利にできますが②はけっこう不利なので他の証拠を探すことをすすめます。

No.5 06/09/09 16:21
お礼

>> 4 詳しくお答え、ありがとうございます。
愛する彼女がいる、ドライブや食事したりする仲‥と言ってました。帰りが毎晩遅かったです。具体的に肉体関係があるとは、聞いてませんが、私には、グレーゾーン状態でしたね。以上のパターンでは、不貞の事実を知っていた事には、ならないでしょうか?

No.6 06/09/09 18:05
匿名希望2 ( 20代 ♀ )

身体の関係があるか無いか微妙ですね。
『彼女はいるけど身体の関係はない』と言い逃れできる範囲かな?

見つけた手紙等が不貞行為を裏付ける内容なら手紙等を見つけた時点からが不貞行為の事実を知ったとみなされ慰謝料請求が3年以内の可能性がまだありますよ。

私もうろ覚えの所が多々あるので現役で仕事している人に相談が安心ですよ。
①番さんと同意見で弁護士の無料相談に行って下さい。

No.7 06/09/10 00:07
通行人7 ( 20代 ♂ )

横レスすいません。
不倫の慰謝料って大体どれぐらい相手から取る事できるのでしょうか?勝手に質問してすいません

No.8 06/09/10 12:36
お礼

⑦さん、パターンが人によって違いますが、不倫の慰謝料は、100~300万と聞きました。とにかく、専門家に聞くのが確実ですよね。ありがとうございました。

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