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限度額適用認定証について

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悩める人( 21 ♀ )
09/09/29 22:53(更新日時)

10月中旬頃予定日で帝王切開か自然分娩かまだ決まっていない状態(逆子のため)なのですが,もし帝王切開になった場合,社会保険事務所から限度額適用認定証というのを甲請してもらえるときいたんですけど,限度額適用認定証と言うものがイマイチわかりません😥甲請してもらったら支払いが安くなるんですよね?もし甲請してもらう前に破水とかをして緊急帝王切開になった場合は,もう限度額適用認定証は使えないのですか⁉あと社会保険事務所を通して甲請してもらうのに何日ぐらいかかるのですか⁉教えてください(;_;)

No.1123522 09/09/29 22:41(悩み投稿日時)

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No.1 09/09/29 22:53
通行人1 ( ♀ )

限度額適用認定証というものは1ヶ月単位での入院費が自己負担額(3割の中でも上限が設定されてる額の事です)で収められるカードの事です。

住民税が課税の場合は保険の効く治療のみで
81000+(総医療費-26700)×0.01
上記の計算で出た金額+保険外の支払いですみます。

住民税非課税の場合だと
35400+保険外の支払いですみます。
ただしこの場合は『非課税証明書』を役所から発行していただかないといけません。

発行は窓口に持って行ったら即日。もし帝王切開した後でも支払いがまだで、同じ月内なら間に合うはずです。認定証はその月の1日まで遡り発行されます。


あと、現在(去年の10月から)は社会保険庁で健康保険は扱ってません。全国健康保険協会となっています。
今加入の健康保険が組合なら場所は会社に聞くのが一番です。
長々と失礼しました。

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