離職票
今月の22日に半年近く勤めた会社を退社することになりました。
そこで離職票など必要なものを早めにお願いしたいと伝えたところ、うちの会社は15日締め・25日支払いのため、来月の25日まで渡せないと言われました。
離職票に最後の給料を記入することは知っていますが、給付日は関係ありませんよね?
どなたか教えてくださいm(_ _)m
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来月25日だと退職日から1ヵ月以上経ってしまいますね。
給料を払わないと離職票を作成できないことはありません。
給料を払う前でも給料計算はできます。
会社は15日までの給料を25日に払って、16日から22日までの給料を来月25日に支払うつもりでしょうね。
パソコンで労働基準法の23条を見てください。
退職する場合は、労働者が請求すると賃金は7日以内に支払わないといけません。
請求しなかったら所定の支払い日(来月25日)でもいいわけです。
それから離職票は、事業主は労働者が退職すると10日以内に喪失届けを職安に提出しないといけません。
その時離職証明書も提出しますが、その複写の3枚目が離職票になっていて、その場ですぐ事業主に渡されます。
会社は何日以内に退職者に離職票を渡さないといけないという規定はありませんが、なかなか交付してもらえない時は職安に相談してください。
それから半年近くでなくて、6ヵ月以上被保険者期間がないと受給資格はありませんよ。
6ヵ月以上になるように退職日を調整されたらいかがですか。
レスありがとうございます!
早速会社側に話をして離職票早くいただけるようにしようと思います。
被保険者の期間を考えて、22日以降から月末までは有給にしていただこうかと思います。
親切にレスしてくださってありがとうございます!o(^-^)o
雇用保険を受給するためには、被保険者期間が6ヵ月以上あることが必要です。
たとえば5ヵ月と25日とかではもらえません。
具体的には9月22日退職なら、3月23日以前入社ならもらえるはずです。
重要なことですから、会社に要望する前に
(いつ退職したら受給資格があるか)
職安に電話で確認されることをおすすめします。
※雇用保険の資格は入社した日に取得して、離職した日の翌日に喪失します。
則ち被保険者期間とは勤務した期間のことです。
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