❗道路交通法に詳しい方💦💦❗
知人から
『多分、自分は前科がある』と言われました。
詳しく聞くと
運転中に一時停止をせず、さらに踏切で追い越しをした時に覆面パトカーに見つかり
とっさに逃げたがしばらく走った後に観念したそうです。
その場で逮捕され、警察署に連れていかれましたが
反省しているということで
何もなくすぐに帰してもらえたそうです。
これは前科になるのでしょうか?
調べても、道交法違反は他の犯罪と区別されているみたいで
よく分かりません💦
どなたかわかりますか?
No.1330987 2010/05/25 23:34(悩み投稿日時)
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交通違反で『前科者』となるのには通称『赤切符』が交付されないと成りませんよ。また、その彼だか友達だかに御自身の身分証明書を取得させれば『勘違い』だと気付かれますよ。
基本的には『罰金』以上で前科となります。また、反則金と罰金は異なりますからね。
加えていうと、例えば窃盗とかで捕まったとしたら、警察では指紋とか事件の登録され、書類を検察に送検されます。そして検察が起訴して裁判へと進み刑が確定します。この刑がいわゆる前科となります。ただし軽犯罪や反省度合いにより検察は不起訴並びに起訴猶予として、50%以上は起訴されていないのが現状です。その状態を前歴、つまり前科と前歴は違うということです。
軽い交通違反は罰金だけですので、前歴にもあたりません。
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