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養子縁組って

回答8 + お礼7 HIT数 4513 あ+ あ-

悩める人( 26 ♀ )
10/05/31 13:01(更新日時)

養子縁組について詳しい方がいましたら教えて下さい。
ややこしい話ですが…
実母が再婚し、その子が養子になりました。数年後離婚し、子は母の扶養ですが子だけが元養父の名字を名乗ってます。離婚した時に自動的に母の姓にはならないんでしょうか?しかもその母親は他界してます。先日、本籍地の市役所で聞いたら、子の本籍地は元養父が筆頭だけどもう関係はありません、むしろ亡くなった母親と関係したままなのでその名字なんです。母との縁組解消なら家裁に、又はその子が結婚すれば新しい戸籍で独立するので大丈夫と言われました。意味がわかりません😥だって実母は離婚して旧姓になって子を扶養にしたのになんで?

No.1334214 10/05/30 00:29(悩み投稿日時)

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No.1 10/05/30 00:37
通行人1 ( 30代 ♀ )

ちょっと読んでても理解しにくくて、、、😣
母が離婚しても養子縁組を養父とお子さんがしてたのなら養子縁組を解除する手続きしないとお子さんにとってはお母様が養父と離婚して他人になっても養父は養父のままです。
養父の名前名乗ったままにしかならないです。たとえお母様が扶養しててもです。

聞きたいのはこの事かな??違ったらゴメンなさい。

No.2 10/05/30 00:59
通行人2 ( ♂ )

スレ文の役所の人の説明の 『母親との縁組み解消…』の意味がわかりませんが💧

①母親が子供の実母ならそもそも実の親子なんだから養子縁組は不可能です


②原則夫婦が離婚しても子供の氏は婚姻中の氏のままです

③養子縁組解消した場合は例外を除き 縁組み前の氏に当然に変わります

No.3 10/05/30 01:03
お礼

>> 1 ちょっと読んでても理解しにくくて、、、😣 母が離婚しても養子縁組を養父とお子さんがしてたのなら養子縁組を解除する手続きしないとお子さんにとっ… すみません💦私もよくわからなくて…養子解消の手続きをしないと切れませんよね?でも離婚してるから養父とは関係はないって市役所は言う。まずこの意味がわからない😥解消してないのなら養父の子としてこの先相続とか面倒に関わるのでは?
そして、養子縁組したら実母も養母になるからその母とは今も繋がってるからその名字なんだと。母親は他界しましたがその後取った子の戸籍には筆頭は養父ですが父親欄は空白で、母親欄は養父の名字で載ってました。離婚届出すときは私も立ちあったので出してるはずなのに…
ごめんなさい私も混乱しています

No.4 10/05/30 01:20
通行人2 ( ♂ )

母親の離婚と子供の養子縁組解消は別々の手続きです

供が実母の再婚相手と養子縁組しても実母は実母であり 母親が養母(養親)になるなんてあり得ませんから役所の説明は間違っているか 聞き間違いです

未成年の子供の氏が変わっていないのは養子縁組が解消されていないんじゃないかなあ と思います

7年以上養子縁組関係にあれば 縁組み解消してもそのままの氏が使えますが家裁に申請が必要です


主さんの疑問は子供の戸籍を見れば全て解決するんですが💧

No.5 10/05/30 01:30
通行人5 ( 30代 ♀ )

子供に対して、母も父も養夫母だったのですか❓
母は実の母❓

母が実子を連れて、再婚し再婚相手の養子となったのですかね…

離婚した場合、家裁にいって氏の変更届けをださなければ、子供の氏は変更されません。
15歳以上なら、本人が申請できますよ。

No.6 10/05/30 02:20
お礼

みなさん一括で申し訳ありません。こんなわからん話にありがとうございます🙇
その子は成人し
結婚話が出ているため、養父家の面倒に関わりたくないから名字を変えたいと言うのが発端です。つまりここまでは皆様の言う通り縁組解消していないと思っていました。それで市役所に話を聞きに行った所スレのような事を言われその子は「名字が同じでもアイツと何も関係ないのならいい。結婚して新しい戸籍として独立するなら他人でしょ」と言っています、が私はそんなに甘くないと思いこうして調べているのでございます
拙い話ですみません💦

No.7 10/05/30 08:22
お礼

子本人の抄本です


本籍 ☆☆☆☆☆
氏名 養父


【名】 子
【生年月日】◎◎◎◎
【父】空白
【母】●●●●子(養父姓)
【続柄】 男
【養母】 ●●●●子(養父姓)
【続柄】 養子
~~~~~~

【縁組日】■■■■■
【養母氏名】●●●●●
【従前戸籍】☆☆☆☆☆ 母親旧姓


コレをどう見ますか?イロイロ申し訳ありません🙇

No.8 10/05/30 17:01
通行人8 

戸籍法の一部と慣例を少しだけ知る者です
役所の人的ミスにより戸籍が、俗に言うところの汚れた状況が生じてしまった時があった者です
(現在は訂正?がなされております)

本当に稀の稀に人的ミスがおこることは、身を持って知っておりますが
主さんの実母さんが、人的ミスに気付かないまま、養父さんとの婚姻届や離婚届やその他の届(※)を済ませたとは考えにくいのです…
この抄本は、子と養母の縁組(養子縁組)の関係を指し示すものです

(※)⇒離婚時に婚姻時の姓を名乗ることとする、その届出がなされている、と読み込めます

そして…
抄本だけを見ますと
養父との養子縁組は離縁(届)の状態である
但し、子の本籍(転籍)の手続きはしていない
よって、子の本籍地だけは養父と同じで、その本籍(戸籍)の筆頭者は養父である

従前戸籍⇒どの戸籍から来たのか、の表示です

先に述べましたように、私の場合の人的ミスとは違うように思うのです
(私の場合は後日、正確には○年後に謄本が必要になった時に気付き、一大事?でしたから💦)

今一度、お尋ねしたいです
主さんはどうしたいのですか?
そしてご本人は?

No.9 10/05/30 19:53
お礼

>> 8 とても丁寧にありがとうございます。この件は結婚を控えている知り合いの子供の事なんです、その母親が亡くなってしまい子が頼ってきてくれたのです。子は元養父の姓のままだと後々関係しなくちゃならないし、付き合うつもりはないから姓を変えて結婚しようと、とりあえず戸籍課に聞いてみたわけです。戸籍は一緒でも養父との縁組関係は切れている、姓を変えなくても結婚すれば独立出来る。養父の面倒は関わらずに済む。ただ記載されている養母とは繋がっているからこの縁組を切らないと姓は変わらないと言われ、子は「家裁とか面倒だから養父と縁が切れてるならそれでいい」と。それで支障はないんですかね…あと実母だと私も思っていたけど何故養母と記載されているのか?グダグダとすみません 

No.10 10/05/30 21:45
通行人10 ( 20代 ♀ )

私の夫もまさにそんな感じでした。実母と養父が離婚したけれど、養父と養子縁組してるので、姓は養父と同じ…。
養子縁組の解消することも考えましたが、結局婿になり、私の姓になりました。

役所の人の言っている意味、分かりませんね…。養子縁組を解消しない限り、父子の関係のままだと思いますが…。
結婚されるなら尚更、きちんと解決したほうがいいですよね。

No.11 10/05/30 22:56
お礼

>> 10 そうなんですね…
8さんの言う通り戸籍に養父との続柄はないので縁組は解消してるけど名字だけ名乗っているのか、何なのかわかりません。大体実母が養母ってのがわからないし、もう一度確認してみようかと思います。ありがとうございます

No.12 10/05/31 00:02
通行人8 

主さんのスレレスで混乱?を招いてしまっていただけですよ…(苦笑)

読み込みが可能な知識か、戸籍課?の方とのやり取りで、事実には辿りつけます

抄本を見せて頂ける?主さんのお立場を信用し、レスをさせて頂きますが
養母と子、であるのは間違いないようです💦

推測の中の一つ
レスに表した抄本の前に、この子と養母となった時の婚姻の戸籍がある、になりますね…

子有り(子の抄本に登場する子)を持つ男性と、この抄本にある女性(養母)との婚姻 と
尚且、この婚姻時及び期間内に、その子と女性との養子縁組なされた
その婚姻はその後、何らかの理由《離婚(離別)や死別》により解消状態となる、が、しかし…その後もこの女性と子の、戸籍と《実質の養育(扶養)》自体は継続していた、になります

読み取れる事…
この抄本の子は、実の子と同じように愛され育った、その母を養母と思う隙もない程その関係は良好であった、今もこれからも変わらない「母子の関係」

戸籍の電算化(コンピュータ化)による→「平成改制」の余波で、複数通で追う事になります
実父母からも子からも追える事ではありますが…
追い方は、ご本人にしか教えたくはありません

No.13 10/05/31 06:43
お礼

>> 12 この子が名字も何もコレで支障なく幸せになるのなら私は見守るだけです。私もその子もコレ以上は調べないでしょう
二人は隙の無いほど親子でした 顔も性格もソックリで…

私のスレで混乱を招いた事をお詫び申し上げます。本当にありがとうございました

No.14 10/05/31 12:18
通行人8 

ゴメンナサイ💧責めているワケではございませんので😥
こちらこそ失礼致しました💦

何よりも人的ミスを知る者ですので…始めはまさかこちらの方も?!と思ったしだいです
ですが、前自レス→再婚時やその他の機会に戸籍を見れば、母ご本人が気がつかないのは不自然ですから💦
尚且、届には
証人欄、成人2人の署名押印が必要でもありますし…


離婚や養子縁組離縁では
一つ前の姓に戻るワケです
その離婚や離縁の際に
「○○の際に称していた氏を称する届」をもそれぞれ提出⇒で現在養父の姓、の流れが読み取れます

養子縁組をして7年経過後であれば
役所への養子縁組解消「離縁届」の時点で、その氏の届出は窓口提出で可能です
(離縁3ヶ月以内もしくは同時届出もできます)

子本人が幼く、親権者の代理行為としての流れ、ですと、子本人には《??》かとは思います

抄本の子であられる方の氏に関しての変更は、現時点では、家裁への申立とその許可の要否のお話

本籍地を変えたいのあれば
役所で「転籍届」となります
(お調べ下さいね)

何はともあれ
ご結婚を控えていらっしゃるとの事、末永くお幸せに🍀

度々の長文レス
大変失礼致しました

No.15 10/05/31 13:01
お礼

>> 14 いえ、責められてるなんて思ってませんよ?ありがとうございます🙇
私もよく解ってなくてゴチャゴチャでしたから…
とりあえずは子と養父の離縁届けが出されているかが一番心配でした。これから幸せになろうと言うのに養父と切れてないばかりにゴチャゴチャを背負うのは嫌ですからね😃
姓の事はこの先本人が変えたい時に考えるでしょうし、とりあえずは本籍地の転籍をするみたいです。為になるお話をありがとうございます、かなり救われましたよ!

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