注目の話題
親が子離れしてくれません… どうにかならないでしょうか…?
妻がクレジット13万きってきた。 とりあえず半年間毎月、らしい。 半年後、どうするの?続けるんやろ? 俺の手取り30万程度やで。 どこからお金湧いてくる
どの職場でも発達障害と言われます。 病院で診断しましたが普通と言われました... 意味わからん

遺産相続の法律おしえて

回答14 + お礼5 HIT数 1443 あ+ あ-

悩める人( 27 ♀ )
10/07/04 00:33(更新日時)

法律の事、遺産相続のこと、恥ずかしいくらい無知なので皆さんに質問です。文章もこんなので本当にごめんなさい。私の祖母は三人姉妹の長女で、その妹が先月 亡くなり、(私の祖母も三年前に亡くなっています)その先月亡くなった妹さんには、子供がおらず、しかし、 その 遺産を 残ったもうひとりの妹が ちゃんとした遺産相続してくれません。私の母親には兄弟がいて、弟と妹ですが、その二人だけに渡していて(私の母親は去年亡くなりました)母の娘の私には、 『あんたは〇〇さん(←私の母の名前)が亡くなったから まったくナシ。おいとめい以外には権利なし』とか 言います。法律的には、これが正しいのですか? わかりにくいところはまた答えます 返答よろしくお願いします。

No.1360737 10/07/02 12:34(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1 10/07/02 12:53
悩める人1 ( ♀ )

正式な遺言書などはあるんですかね?そこに遺産の分配法など記載があればそれに従わないといけませんが。

遺言書がなく分配方法に不満なら弁護士に相談になるのでは?


でも主さんは亡くなった方の孫でもないし…お母様も亡くなっているのならその妹さんの仰ることは間違ってもいないかと思いますが💧遺産相続での揉めごとは怖いので私なら何もしないで放っておきますね(^_^;)

No.2 10/07/02 13:04
お礼

ありがとうございましたっ😃 母の弟さんには私と同い年の子供がいて、その子は多額もらっているので 母が亡くなってるってだけで こんなの…って なってしまいました💦 遺産の額が大きいので 法律的にみて私にも多少なりの権利があるのかなって きもちが 暗くなっていたけど 先ほどのご意見のおかげで元気が湧いてきましたっ 弁護士さんに相談 そうですよねっ 本当にありがとうございます😃

No.3 10/07/02 13:10
お礼

遺言書のこと載せ忘れました すいません。遺言書はないようです。

No.4 10/07/02 13:19
通行人4 ( ♀ )

普通は、配偶者と子どもで、

いなければ、兄弟、兄弟がいない場合のみ兄弟の子どもまでだと思います。
兄弟がいるから、兄弟どまりかなと思います。


主さん、なんかあさましいと思います。

No.5 10/07/02 13:53
通行人5 ( ♂ )

あなたには、代襲相続で1/6の相続分があります。お母さんの弟と妹さんと同額です。

あなたに兄弟姉妹が居れば、1/6を人数で均等割です。

No.6 10/07/02 13:56
通行人6 ( ♀ )

骨肉の争いって嫌よね

遺産なんて残さないほうがいいよね
人間の本性が露になる

No.7 10/07/02 14:58
青龍 ( 47FtCd )

うん、相続は怖いね😱
俺んとこは妹と二人だけだから全て折半したけど親族が多いと大変だね~

No.8 10/07/02 16:01
通行人8 ( ♀ )

お金がかかりますが、専門家をいれた方がいいですよ。

死ぬと聞くと権利を主張してくるんです。何もしていない人が。

これが日本の法律ですけどね。

No.9 10/07/02 16:21
通行人9 ( ♀ )

亡くなった妹さんには親と子はいませんね。
そしたら兄弟、姪甥にいきます。
姪にあたる主さんのお母さんは生きていれば相続の権利はありますが、姪の子の主さんは代襲相続はされません。

主さんの祖母が亡くなった時、お母さんは健在でその時妹さんが亡くなったら代襲相続されてますが、代襲相続されていた姪甥が亡くなったら次はありませんので、その分配でいいです。

No.10 10/07/02 16:56
通行人5 ( ♂ )

失礼しました。

9番さんがご指摘されたとおり、主さんには相続権はありません。

誠に申し訳ありません。

No.11 10/07/02 17:39
通行人11 ( ♂ )

用地買収に係る相続関係図を作成していたことがありますが
貴方には相続の権利が存在しないように思います

No.12 10/07/02 17:57
通行人12 

引き続きですみません💦
代襲相続(人)は、姪甥までになります
主さんに権利はないのです

No.13 10/07/02 18:44
通行人13 ( ♀ )

三親等までかと…

No.14 10/07/02 20:00
通行人14 ( 30代 ♀ )

大襲相続とは血が繋がってる孫とひ孫のみだけにあたるものです。
ですので母親の叔母さんなら主の母親が生きてたら母親がもらえますが。
主とその母親のおばさんなら主とは関係ないので相続の確率は低いと思ってください。
どうしても意地でも遺産が欲しいならば弁護士など入れ裁判にかけて下さい。
たぶんそれでも勝てる確率が低いと思いますが。

No.15 10/07/02 22:08
通行人12 

民法の相続優先順位について

⚠被相続人から見て直系卑属が相続人となります
(1)配偶者と子がいれば、必ず第1位順位となります
※先に子が亡くなっている時は孫(次はひ孫)

(2)両親⇒第2位順位
※先に父母が亡くなっている時は祖父母

(3)兄弟姉妹⇒第3位順位
※第1位・第2位共に直系卑属がいない時に相続人になる
又、その兄弟姉妹の中で子を残し亡くなっている時は、その子にも相続の権利があります
⚠主さんの母上があたります
ですが、母上は既に故人
(代襲相続は姪甥まで、主さんには権利はない)

上位順位の相続人が1人でも存在していれば、下位順位の者は相続人になることはできません
(相続権は認められない)
上位順位の人が独占して相続できる権利を持っています

※尚、配偶者には相続順位はなく、必ず一定の相続権があります

主さんの個別ケースでは
(3)にて、その祖母の妹さんが、兄弟姉妹として相続した、と推定が及びます

つまり
その相続人がミョーな?勘違い?半端な?贈与を、主母の弟妹にしたために、更なる勘違い? を主さんがおこし始めようと? の入口にいるのです

詳細は弁護士さんに
伺って下さいね

No.16 10/07/02 23:03
通行人12 

追加

尚、前述レスを参考にして頂ければ判ると思うのですが…

祖母の[その妹相続人さん]に、相続が発生し
第1位順位、第2位順位にあたる直系卑属(推定相続人)がいないケースにおいては
主さんが代襲相続人、とは、なり得ます

母上の弟妹さんがどの様な税務処理をなさり、受け取ったか、までは、判りかねますが
祖母妹さんのその直系卑属(推定相続人)を更に見なくてはなりません

ココを訂正したく、再々レスとなりました

母上の弟妹さんは、贈与か、特定遺贈か、相続時精算課税制度か、推定は多種事項に及ぶます

主さんレスでは判りかねますし、受取った人が正しく申告なされたのかは、主さんも預かり知りぬことでしょう

相続を、正しく伝えようと心掛けますと、相続発生→亡くなる、に及ぶお話となってしまいますね💧

それでも…
避けられるお話ではないでしょうから、正しく知っておいて下さいね

長文連レス
すみませんでした💦💦

No.17 10/07/04 00:19
お礼

お礼が遅くなりすいません。とても丁寧にありがとうございます。 私には相続の権利はないのですね。やっとスッキリしました!これとは別の、前の遺産の時に隠されたまま親戚が好意で用意した遺産以外のお金と言われ騙されたような形になってしまい、親戚の人の中で、私に報告すると名乗った人が勝手に使いこんでいまして…。かなりの金額や私名義に作られていた通帳などがみつかり もちろん使われたので残高ゼロ円 私は今回も 無知なもので 皆さんのおかげで 理解でき、ありがとうございました。本当にスッキリしました。

No.18 10/07/04 00:21
お礼

最後の方、長文とてもとても助かりました😃 謝らないでくださいっ本当に分かりやすい文章でした ありがとうございます。

No.19 10/07/04 00:33
お礼

法律的に理解できた事で本当に今、心がスッキリしました。ありがとうございます。億万長者の妹さんが羨ましい気持ちもあります。額がすごくて…。あさましいと返答された方の気持ち分かります。そうですよね。頑張ってこれからも働きまくりたいと思いました。答えてくれた方々、ありがとうございました。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

お知らせ

5/28 サーバメンテナンス(終了)

質問掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧