税金について
六年前、父が他界しました。生前、父は税金を滞納していたらしく、当然のように私達の元に通知がきました。
額が太く、一括での支払いが難しいため、頭金を払い分割で支払っていました。
しかし、自分の税金と父の税金の二重払いで、一年後くらいから支払いが苦しくなり、自分の税金も分割するようになりました。そして、二年前、役所の提案で、父の分はストップ(払わなくていい) から、自分の税金はキチンと払ってくれとのことで、その父分の支払い額を返済にあてる計画書をつくり、銀行からお金を借り、自分の分を一括返済し、それからは遅れずに支払っています。
(もちろん役所には、借り入れ期間と銀行への返済があるので、銀行の融資返済が終わるまで、支払いはできないことを約束し、銀行から借りました)
長くなりましまたので続きます。
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時効にかからないよう強制執行をするか分割にみせかける(⬅百円でも払えば✨)必要がある。強制執行は避けたいので、払う意志がある方には分割をお願いします。強制執行となれば給与はもちろん車やマンガお皿などの日用品まで取り立てます。
(財産も借金も併せて)相続の放棄も出来たはずですが。
再レスすみません。遅くなりました。あの~やっぱ、おかしいですね。主さんに相続権はないはずですよ。生活保護なんかを、お父さんがもらってて、不正にもらってたりしたら、それは相続権ってのが適用されて残された身内が強制的に支払う義務がありますがね。税金は関係ないですね。主さんの近隣に共産党の力のある議員さんを見つけて下さい。無料で相談を受け付けてくれますし、役所や税務署にも足を運んでくれますよ
時効の中断は、期別ごとにとらえます
たとえば、貴方が2年前に納付した税を、役所が〇年度の1期分に充当したとします
その場合、2期分の時効は中断せず、納期限から5年後に(正確には5年を少し超えます)時効をむかえることになります
期別を確認したうえで納税を行いましょう
1と7のレスは無意味です。滞納税の承継ですから。
なぜ、今なのかは役所と話し合わないと判りませんよ。
また、主が話し合いを持たないのであれば、役所はいつでも差押えをしますので、期別云々での時効は関係ありませんしね。
一括にて失礼します。
確かに、時効になり払わなくてよくなれば、嬉しくないと言えば嘘になりますし、実際嬉しいです。しかし、たぶんそこまで役所も馬鹿ではないでしょうし、なかなかそういうケースはないと思います。
私が、危惧しているのは、百円でも払うことにより、約束(銀行の支払いが終わるまで払わなくて良い) という権利を、棄てる意思表示になってしまうのではないかと考えたからです。 役所へは何度も足を運び話し合っています。しかし、約束はおいといて、方針が変わったらとか、払えの一点張りで話し合いになりません。
貴方のほうで納付誓約書を作成して提出することもできますよ
その際、受理してもらえなければ郵送すると話しておくのです
滞納税額との兼ね合いもありますが、今のところ承継財産の滞納処分については考えなくとも良いでしょう
本当は、貴方のほうから担保提供を申し出ることが望ましいのですが
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