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離婚後の子供の戸籍 について
質問です。
主人はバツイチで、前妻との間に子供がいます。子供は前妻が親権を持ち育てていますが、前妻が手続きをしていないせいで子供の戸籍がまだ主人の戸籍に入っています。どうやら手続きに行くのが面倒なようです…。そこで質問なのですが、家庭裁判所に行き子の氏の変更申立てというのは父親である主人でも出来るのでしょうか?親権者の母親でなくては無理でしょうか?申立ての際に戸籍謄本が必要らしいのですが、今住んでいる住所なども知らせたくなくて…。
アドバイスお願い致しますm(_ _)m
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離婚して親権が相手なら子供の戸籍は抜けて 母親の戸籍にはいるんじゃなかったっけ❓
それと子供の氏の変更がしたい目的がわかりません
別れた相手が旦那さんの氏に変更してる可能性もありますし
まあ離婚して 親権者じゃなければ子供の戸籍や氏は一切手続きできません
親権者と子供の氏が違う場合、親権者の戸籍に入れることはできません。
仮に親権者と同じ氏だとしても、父親の戸籍にいれたままにすることは何の問題もありません。
氏の変更ができるのは親権者のみです。
何かご都合が悪いのですか?
子の氏の変更の申し立ては親権者にしか出来ません。あなたが元奥さんとの子供がご主人の戸籍に残っているのは嫌なのかもしれませんが、あなたのご主人と子供さんが親子である事実は変わりません。それに、面倒だから氏を変えないのではなく、子供の為にと言う場合もあります。
どうしても嫌だったら、旦那様や義父母経由で、元妻と話し合いをされたら如何でしょうか
カドが立たないよう言い方に注意が必要だとは思いますが…。
元妻が旦那姓を継続していた場合は、子の戸籍を元妻にうつせても、改姓は難しいかもしれません。
その時は、嫌な気持ちを旦那様と共有して、少しでも主さんの気持ちを軽くすることが大切だと思います。
一括で失礼致しますm(_ _)m
前妻は子供の氏を変更することに賛同しています。しかし、仕事が忙しいのか色々と手続きの遅い方でして…。
戸籍上、母親と一緒でないのはお子さんも可哀想ですし早く手続きした方が良いだろうと思いました。主人も私と再婚したからには本籍も移動し、新しいスタートをしたいそうなので…。
親権者のみ手続き出来るんですね。勉強になりましたm(_ _)m
私バツイチ子持ちで子供の親権も私ですが、役所で離婚届け提出と同時に
『奥さんの名字はどうしますか?』と、そのままで居るか旧姓に戻すか聞かれ、私は元旦那の名字を名乗るのも嫌だった為、その場で直ぐ旧姓に戻しました。
そしたら『お子さん達はどうしますか?』と聞かれ、子供に聞いたら私と同じが良いと言ったので子供の名字も変える事にしましたが、妻は役所で直ぐ戻せても子供を私の戸籍に入れる場合は書類を取ったりして(元旦那の戸籍謄本も必要だったはず)家庭裁判所まで行かなきゃいけませんでしたし、主さんの旦那さんの元奥さんも1日がかりになると思いますし時間が無いと難しいですね。元奥さんは子供の名字を変える事に賛同してるかもしれないけど、それは主さんと元奥さん大人同士の話の末じゃないのでしょうか?
子供さんも名字が変わる事に納得?
お子さん幾つか知らないけど、学校に行ったりしてる年齢だと名字が変わる事で子供が嫌がったりするからと、奥さんだけ旧姓に戻して子供はそのままの方も居ますよ。
お子さんの籍をご主人の戸籍から元奥さんの籍に移したいのですか?
.その為には、家裁でまずお子さんの氏の変更許可の申し立てをして
(それぞれの今の戸籍謄本添付すると、今の状態が明確なので速いかも?)
.その審判書の謄本と入籍届けを市町村の役所に届けます
以上で、姓を母親と同じにして母親の籍に入る!事が出来ますが、
離婚の際 母親が元の籍に戻っていたらお子さんまでは入れません
新たに戸籍を作っている事が必要だと思いますので、確認が必要ですね!
もし間違っていたらすみません。
子供にとっては父親ですから、母の戸籍でなくて可哀相ってことはないと思いますけどねぇ。
旦那さま、子供さん、貴女という戸籍表示に、貴女がわだかまりあるんじゃないんですかね。
離婚したら自動的に子供の戸籍も抜ける、氏の変更=苗字の変更と勘違いしてる方もおられますが…
戸籍見たことないですか?
戸籍だけでは現住所(本籍地と住民登録地が同じなら別)は判りませんし、仕事等で忙しかったら、郵送で手続きもできますけどねぇ。
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