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これは訴えられますか?

回答9 + お礼2 HIT数 2469 あ+ あ-

悩める人( 28 ♀ )
10/11/08 19:55(更新日時)

あと2週間で退職します。直接の原因は、店長に、従業員ほぼ全員の前で「貴方の勤務態度の悪さ、仕事への誠意のなさは既に総務に報告している」「セクハラは事実無根だ。事実なら何故訴えない」「これ以上続くようであれば考えがある。これは警告だ」と半ば笑いながら言われた事にあります。この店長は、以前から体を触る・必要ないのに密室で面談、少しでも自分が蔑ろにされたと思えば、どれほど店が多忙でも呼びだし、客の前でも構わず執拗に責める等の行為を繰り返しています。彼の言う「態度の悪さ」は、セクハラを警戒して私が彼を避けたことを「誠意のなさ」は一・二度あったミスを論ったもののようです。また、他の従業員数人も同じ様な目に遭っており、今年で6人程が辞めています。これは訴えられるものでしょうか?教えて頂けたら助かります🙈

No.1459033 10/11/06 23:34(悩み投稿日時)

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No.1 10/11/06 23:47
通行人1 ( ♀ )

まず本部に訴えないと。

No.2 10/11/06 23:49
通行人2 ( 30代 ♀ )

訴える事は可能だと思いますが、裁判で其を認めさせても慰謝料は雀の涙程しか貰えませんよ?

No.3 10/11/06 23:54
七紙 ( hApyCd )

その行動自体セクハラかどうか、まず見極めねばなりませんね。 職場のセクハラ とは 男女雇用機会均等法第21条 事業主は、①職場おいて行われる性的言動に対する女性労働者の対応により女性労働者がその労働条件につき不利益をうけること(対価型セクシャルハラスメント)、②職場における性的な言動により女性労働者の就業環境が害されること(環境型セクシャルハラスメント)がないよう、これを防止する雇用管理上の配慮をしなければならない。 職場とは、労働者が通常仕事をしている場所以外に、取引先、商談の場所、出張先、車の中、顧客の自宅など労働者が仕事に従事する場所が含まるとともに、会社の宴会など職場の延長線上の場面も含まれます。 性的言動とは、性的な冗談や意図的に性的な噂をながたり、個人的な体験談を聞いたり、不必要な接触、わいせつ行為、ヌードポスターの提示などがあげられます。 人事院規則では、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動も「性的言動」に含まれるとしています。また、性差別的役割分業は、男女雇用機会均等法の差別禁止規定に違反する場合もあります。
続きます

No.4 10/11/06 23:56
七紙 ( hApyCd )

続きです。
(セクハラの加害者と被害者 )
職場におけるセクハラでは、会社役員、上司、部下、同僚などのほか、顧客・取引先の社員等も含まれます。 また、男性から女性のみならず、女性から男性および同性間も含まれることになります。
(人権侵害 )
セクハラは、人権を侵害する行為です。人権とは、憲法上保障された権利の一つであり、その権利を無断で荒らされる行為てあるといえます。
(民事責任)
不法行為、債務不履行に基づく損害賠償請求ができる。
不法行為であるかないかは、違法性があるかないかで判断されます。
続きます。
総合的判断基準(名古屋高裁金沢支部平成8.1.30)
総合的判断基準としては、その性的言動を、行為の具体的態様、行為に反復・継続性・行為者及び被害者の態様、両者のそれまでの関係、行為が行われた状況、被害者の対応等、諸般の事情を個別・具体的に検討して、その言動が社会的見地から不相当とされ、違法と評価しうるほど重大・悪質なものであるか否かを総合的に判断する。

No.5 10/11/06 23:58
七紙 ( hApyCd )

続きです。
(個別的判断基準 )
総合的判断基準で示している各要素について、個別的に違法性を判断するものです。
被害者が声を上げなかったり、その場で抗議をしなかったなどを不自然な行動として違法性を認めていない判例もあります。
(使用者責任 )
セクハラ行為が、業務中や業務の一環として時間におこった場合は、使用者の責任も追及できる可能性もあります。
(事業主の債務不履行責任 )
事業主には、セクハラの発生を極力防止する義務とセクハラが発生した場合に、適切に対処し問題を解決する義務があります。これらの義務を怠った事業主は、民法上の債務不履行責任に問われる可能性があります。
続きます。

No.6 10/11/07 00:03
七紙 ( hApyCd )

続きです。
(証拠の必要性 )
セクハラ行為の多くは、当事者以外は誰もいないところでの行為が多く、どちらの主張に信憑性があるかで判断されます。
セクハラ行為を主張するためには、いつ、どこで、どのように、誰から、どのような行為をされたかを、被害者自身が明確に記録しておく必要があります。
また、訴訟になった場合には、セクハラ行為者との会話の録音テープ、行為者からの手紙・メール・贈り物なども大切な証拠となりますし、加害者が過去に同じような行為をしていたりする場合もあるので、その証言も有効です。
これを、お読みになり、訴訟を起こすのであれば万全の対策が必要になってきます。
この、説明はごく一部です。主さんがお考えになっている訴訟とは、少しずれているかもしれませんが、一応参考までに、コメしました。

No.7 10/11/07 01:01
通行人7 

セクハラよりパワハラになるんじゃないかな?客前で注意するとかさ。詳しい方が居ると良いのですが。私の勤めてる会社は、その上司が貴方に対して言った、その威圧的な言動(表情)だけでも立派なパワハラになりますよ。

No.8 10/11/07 23:07
お礼

皆さん、ご意見ありがとうございます。そうですね‥どちらかと言えば、パワハラの要素が強いかも知れませんね。私を含めて3人が同時に辞めるのですが、そのうち一人が従業員にアンケートを取り、代表で本部に提出してくれるそうです。ただ、以前他の社員がそうした際に余りにも反応が鈍く、会社には期待出来ないのが正直なところで‥並行して、何かの形で外に頼る必要があると思ったんです。まず公共の機関への相談から初めてみようと思います。ありがとうございました。

No.9 10/11/07 23:43
通行人9 ( 30代 ♂ )

パワハラでの事とは別なんですが、会社都合退職として扱ってもらう様にハローワークにお願いしては?
どれくらいの期間勤めたかにもよりますが…。
ただ失業手当の期間が早く貰える様にハローワークに交渉したらいい。
会社の離職票には自己都合と書かれていても印鑑押さない事です。
同じ退職者がいるなら団結してハローワークに相談を。

No.10 10/11/08 02:15
お助け人10 ( ♂ )

やるなら裁判してやったらいいよ 労働基準監督署は使えない機関だから

No.11 10/11/08 19:55
お礼

ありがとうございます。離職票のことは同僚たちにも同じことをアドバイスされたのですが、その時点で(早く出せと言われて)既に提出してしまっていました⤵でも、ハローワークには一度相談してみます。監督署って利用したことがなくて分からないのですが、訴訟を起こした方がはっきりした結果を出せるかなと、私も考えています。本には「最後の手段」と書いてあったけど‥。何もかも初めてですが、出来るだけのことはしようと思います。ありがとうございます。

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