注目の話題
離婚について相談です。 私には妻と成人した子供が3人中学生の子供が1人おります。 若い頃は勤めておりましたが、30になる頃両親から実家の事業を継いで欲しいと
自分が嘘つきです。 バレてもしょうもない嘘が多いですが、関係性にヒビが入ることは確かですし何より自分が嫌になりすぎて人といる資格無いなと思います。 自己嫌悪
結婚1年目です 妻にものすごく怒られました。 普段、妻は自転車で駅まで行きそこから会社まで出社するのですが雨の日などは僕が会社まで送っています。 しかしい

不当労働

回答7 + お礼2 HIT数 2625 あ+ あ-

悩める人( 32 ♀ )
11/03/07 00:43(更新日時)

病院で働く看護師です。あまりに労働基準を無視した給料、勤務体系で労働基準監督署に申告しようと思っています。
愚痴っぽく聞こえるかもしれませんが聞いて下さい。
私が勤める病院は看護師不足で通常業務もろくに回せない状況です。3交代から変則2交代にする案が上がり、スタッフに確認する事なく決定した後に変則2交代導入の是非を問うアンケートを行いました。既に決定事項であると通達されていたスタッフはそこでNoを出しても状況は変わらないと思い、概ね「やってみないとわからない」、「仕方ないならやるしかない」という回答をしました。それをスタッフも賛成してますと労働組合に提出しました。実際、変則2交代では仕事は回らず、夜中にスタッフを呼び出す事も多々ありますが、きちんと呼び出し手当てを出してくれません。
私は今月一杯で結婚を理由に退職し、地元を離れるのですが、有給休暇が24日もあるので引越し準備も兼ねて3/15から休みが欲しいと言いましたが、3月はもしかしたら1か月休む人が出るかもしれないから希望通りはあげれないと師長に言われました。しかし、実際のシフトが出来上がってきたら、休む人は誰もいなく、私の退職前の連休は23日から月末までというものでした。また、3/1〜3/23までの間に日勤後の待機や夜勤を含めて連続7日間勤務が2回もあり、勤務日数的には月末まで働くスタッフと何ら変わりはありませんでした。
労働基準監督署に申告したら悪質と認められますか?
長文失礼しました。

No.1536943 11/03/04 10:12(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1 11/03/04 12:02
行家 ( 30代 ♀ y5q0w )

悪質は悪質とはいえます が監督署がどういう判断をくだすか?わかりません!何故かどういうと変則勤務の場合雇用主と労働組合の労使協定によって36協定というのが決められます。

ですから監督署は、指導はしますが組合に対して話しあいをしてくださいというだけと思います。

変則勤務する場合もっと組合と雇用主は話しあいするべきなんです反対なら反対で組合を通じて抵抗するべきなんです。

ところであなたは労働組合活動はきちんとやってこなかったのでしょうか?

有給休暇についてはきちんととらせないとダメですからこの場合労働斡旋や労働審判をして法的な判断をあおぐべきです。

No.2 11/03/04 18:05
通行人2 ( ♀ )

不当労働❓主さん 有給休暇届け出を事前に提出し受理されましたか❓もし 受理されず 普通の休みだけなら 仕方ないと思います 私も 看護師ですが 以前の職場は1週間の労働時間計算では無く 1ヶ月の労働時間計算での勤務です 連休が必要な月なんて 厳しい勤務が続き 有給休暇は 殆ど 取れず 職場での旅行時や県外研修時に有給休暇を使う様に言われ 待遇が悪いから新入社員なんて入りません 不満が 沢山 有りましたが 辞めて良かったです

No.3 11/03/04 19:32
行家 ( 30代 ♀ y5q0w )

ちょっと有給を誤解されている人がいるみたいですが、有給休暇というのは事業者つまり雇用主が与える休みは有給になりません!

有給休暇はその人の権利でその人の都合でつかうものなのです。

ですから事業主は有給休暇は使わせないと半年以下の懲役30万以下の罰金刑になります。しかし事業主も有給休暇の時期をずらす時期変更権というものがあります。

有給休暇は必ず取れます。

No.4 11/03/04 23:22
morimori ( 40代 ♂ VnQ4Cd )

もう少し詳しい情報があれば正確に答えが出せるのですが・・・ 今のお話で判断するのは難しいですが、変則2交代とありますが変形労働時間制を取っているかと思います。今回の場合、月の前半に集中して勤務をしてもらい、後半は連続の休暇を与える構図と見受けます。 文面の、連続7日勤務が2回とのことですが、労使協定で週40時間を越え(上限はあります)ての勤務を可とする締結があるのでしたら適正と考えられます。 要するに主さんの労働時間が精算月内の所定労働時間+36協定の時間内なら適正の判断になります。 冒頭に労働基準を無視した給料、とありますが、賃金規程にのっとった支給がされていないのであれば請求はできます。 有給休暇の件は、労働者から請求があれば雇用者は与えなければいけないのは原則ですが、就業規則で、業務の都合で取得時期を変えることがある。とほとんどの事業所で明記していると思います。 就業規則を確認してください。 今回のケースがこれに当たるのかと思いますが、退職日が決まっていて、後ろにずらすことが不可能な今回のケースは、どうなのか、労基署の指導対象になる気がしますが・・・時間が取れるのでしたら労基署に相談に行くと良いでしょう。  その際、なるべく詳しく伝えるために、実際のシフト表のコピー(できれば数か月分)と事前に何を訴えたいのかを、文書にまとめておくと伝え忘れがないでしょう。それと上司が何時何を言ったのかのメモも忘れずに・・・

No.5 11/03/04 23:22
morimori ( 40代 ♂ VnQ4Cd )

余談ですが、変則2交代への移行時、看護師の人員配置基準は満たしてるのですよね? 仕事が回らなくて夜中にスタッフを呼び出すのはスタッフの急病休みとかの対応ですかね・・・それともオーバーワーク(急患受け入れ等の仕事量が多すぎ)? 詳細がわかればもう少し突っ込んだ話もできるのですが・・・

No.6 11/03/05 07:25
お礼

お返事を書き込むのが遅くなり申し訳ありません。皆さんの意見、とても参考になります。呼び出し待機についてですが、簡単に言えばオーバーワークです。日勤が16時50分に終了した後(しかし定時で帰宅はまず不可能)、その日の21時から翌朝9時まで自宅待機になり、その間に急患が来た等があれば呼びだされます。待機が付くのは日勤とは限らず、休日でも付きます。以前、スタッフの中で急病者が出て、その時の待機が私だったのですが、「待機なら呼び出されたら絶対来なきゃいけないんだから」と、休日だったにも関わらず夜勤に呼び出されました。(しかも21時からの夜勤なのに連絡が来たのは17時)
待機で呼び出されたら時間外手当てを支給する約束になっているのに、実際は夜勤手当てのみで休日出勤した分の振替休日も付きませんでした。
また、祖母が亡くなった時の忌引も就労規則では3日貰えるところ2日しか貰えませんでした。

No.7 11/03/06 16:56
morimori ( 40代 ♂ VnQ4Cd )

詳細が少し見えました。明らかな労基法違反が考えられます。まず文面の待機については拘束されているので割り増し賃金が発生します。賃金の未払い分に関しては、時効があるはずですが、ある程度は遡って請求できるはずです。 忌引きについて 就業規則どおりの取得になっていませんのでここも問題があります。  オーバーワークの件です。入院患者何人に対して何人の看護師が必要という人員配置基準がありますが、憶測ですが、ここも満たしてないことが考えられます。 拾い出したらまだ出てきそうですが・・・ いずれにせよ、病院としては、人手不足でその場しのぎの状態でスタッフに頑張ってもらっている状況が見えますね。

No.8 11/03/06 16:56
morimori ( 40代 ♂ VnQ4Cd )

主さんにお願いです。労基署に相談と、前記いたしましたが、その前にまず、労働組合の方に同席してもらい病院と相談して下さい。病院も悩みを抱えているようです。(憶測ですが)それでも納得がいかないお返事でしたら、その旨、病院に伝えて、労基署へ相談に行ってください。労働組合に加入するような規模の病院とお見受けし、未払いの割増賃金だけでも病院の対象スタッフ全員となると、かなりな規模になるような気がします。1人の行動が結果、病院の運営そのものを圧迫し、やがては特定の診療科の縮小、閉鎖になりかねない案件のような気がします。となると、働いているスタッフ、そこで診てもらっている患者さん全てが影響を受けることになります。労基署は待ったなしで、改善勧告を出してきます。レスした私は責任を感じてます。主さんの悩みに対して、わかる範囲で悩みが少しでもと軽くなればと考えてのことでしたが、反面、事情が解明されるにつれ、憶測ですが、反対の立場も判る気がします。民事の部分で解決が図れればと今は感じています。

No.9 11/03/07 00:43
お礼

>> 8 詳しいご説明ありがとうございます。私もアドバイスして頂いた通り慎重に行動したいと思います。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

お知らせ

5/28 サーバメンテナンス(終了)

職場・仕事の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧