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扶養控除、税金について教えて下さい😢よろしくお願いします

回答4 + お礼1 HIT数 2514 あ+ あ-

働く主婦さん( 24 ♀ )
11/05/27 15:53(更新日時)

今月で仕事を辞めて旦那の扶養に入ります、6月から月に大体6万ほど稼ぐバイトをするつもりなのですが月15万の給料です
今年1月~今月までの給料の総額が75万程度になります💠その場合年間130万以内で押さえないと年金に健康保険を払わないといけないみたいですが、
今年は5月までの給料75万+6月から月6万×6ヵ月で130万以内に収まると思いますが、103万は越えます😣その場合所得税、住民税はどうなるのでしょうか?私のバイト代から引かれるのでしょうか?
単純計算で私の収入は今年は130万以下の収入で
来年は103万以下になる計算になります😣
旦那の年収は300万程度になります。
私が旦那の扶養家族になった場合税金の扶養控除は来年度、再来年度の旦那の給料から天引きされる税金はどうなるのですか?負担は増えるのでしょうか😱?
負担額はいくらくらいになるのでしょうか😣?
税金の事がわからないので質問内容もわかりずらいと思いますがすみません😢
よろしくお願いします

No.1601385 11/05/27 06:44(悩み投稿日時)

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No.1 11/05/27 08:00
通行人1 ( 20代 ♀ )

区役所の税金の所へ行き計算してもらう方が早いです✋

No.2 11/05/27 08:54
通行人2 

奥さんが年間103万以内の収入であれば、旦那さんの扶養に入られるので、奥さんのバイト代に対する源泉所得税はかかりません。
旦那さんの方は、所得から38万の控除が受けられるので、他の控除により税率が変わるのによりますが、最低1900円ほど安くなります(年間)
住民税は、お住まいの土地によって変わるので、役所で聞いてみて下さい。
あと奥さんが収入103万以上になると、扶養には入られず、奥さんの所得に対する所得税がかかります。
その場合、旦那さんの方は配偶者特別控除といって奥さんの収入から65万を引いた金額に対して段階を踏んで控除があります。
分かりにくい説明でごめんなさい。国税庁のホームページに一応載っていますよ😄

No.3 11/05/27 10:07
通行人3 ( ♂ )

妻が受けられるのは配偶者控除です。
扶養控除は妻以外の親族に当てはまる控除です。
103万円以内が配偶者控除が受けられる額で
141万円まで段階的に配偶者特別控除が受けられます
夫の控除対象配偶者になるには、年収が103万円以下が条件です。103万を超え140万円以下ならば配偶者特別控除の対象となります。
12月31日に結婚しているかどうかが基準となるので、例えば平成23年中に結婚し、平成23年中の年収が前述の条件内であれば、控除対象配偶者もしくは配偶者特別控除をご主人が受けられます。

夫が社会保険に加入している場合は、健康保険の扶養の年収制限は130万円(月108,333円)となります。夫の加入している健康保険組合の規定によって、退職し無職ならばすぐに扶養に入れるところもあります。
扶養に入れば質問者さんの健康保険料や国民年金保険料の支払いは不要となりますが、退職せずに社会保険に加入したままであれば、年収が制限内でもご自分の社会保険が優先となります。

下はコピーです。

配偶者特別控除の控除額

配偶者特別控除額は最高で38万円です。
ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額は、次の表のようになります。
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円

No.4 11/05/27 10:28
通行人3 ( ♂ )

合計所得金額の出し方は国税庁ホームページをご覧ください。

No.5 11/05/27 15:53
お礼

扶養控除についてはどうにかわかりそうです😄皆様ありがとうございました😢

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