控除について
今月で会社をやめて一月から今月の最後の給料で合計74万(正社員です、保険も全て入っていました)でした、
そして6月にはパートで月六万程度稼ごうと思うのですが、そうすると今年の収入は103万を若干越えます😣
旦那の扶養に入るのですが、その場合住民税、所得税の扶養控除は受けられないでしょうか😣?
私は住民税は24年度分まで払いました😣
旦那の税金も控除にはならないのですか😣?
No.1604265 2011/05/31 13:33(悩み投稿日時)
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今年の分の住民税は去年の収入で額が決まります。
今年度(23年度)でなく来年度(24年度)の住民税を先に払うことなんてできません。
額がわかりませんから。
あの、旦那さんがあなたを扶養することによって、「旦那さんが」扶養控除を受けてるのですよ。
「あなたが」受けるわけではありません。
旦那さんは自分の税金は働いてるんですからきっちり払うのは当たり前で、自分の事はもちろん扶養親族に関するあらゆる控除を受ける資格はありますが(条件がありますよね)、働いて人を養っている本人の分の税金が何の理由もなく特別に控除されるわけがないです。
控除は払わなくても良いんではなくて、払ったものが戻ってくると言う事です。あなたが払った税金も扶養に入ることで旦那さんが控除を受けて戻ってくるはずです。
でもそれによって旦那さんが税金払わなくていいシステムは存在しません。
本人の医療費や住宅ローンの控除ならわかりますが、税金払わなくてはいけない人が何も払わなくてよくなったら国が破たんします。
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