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社会保険
社会保険や失業保険は、一週間で何時間の実働で加入できるのでしょうか?
教えて下さい。
宜しくお願いします。
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まず、あなたの働く会社に社会保険と雇用保険はかけるシステムは存在するのですか?
社会保険はまあだいたいどこの会社にもあると思いますが、雇用保険は会社が加入してないと入れませんよ。
社会保険は週に40時間です。
雇用保険に加入条件があるのかどうかは分かりません。
あ、すみません間違いました。
40はそれ以上働くと~ってやつでした。
健康保険は、
1日又は1週間の所定労働時間および
1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上
の2つの要件を満たした場合、パートタイマー・アルバイトであっても社会保険の加入義務が生じます。
ただし、具体的に判断するのは、年金事務所となりますので、詳しくはそちらで確認することをおすすめします。
早速の回答ありがとうございます。
会社にシステムはあります。
パートで1日の実働が7時間で5日間。うち週1~2日に7.5時間の日があります。
会社側は加入させたくないのだと思いますが、社会保険に加入出来るのなら加入したいと思っていました。
私の実働だと
四分の三と云うのは、どうなのでしょうか?
質問ばかりで
すみません。
主さんが勤めている会社のフルタイマー(正社員)と比較して、
(1)1カ月の労働日数がおおむね4分の3以上
(2)1日の所定労働時間がおおむね4分の3以上
(1)と(2)の両方の基準を満たす程度に働いている人は、収入に関係なく、社会保険に加入することになります。
ですから、主さんの会社の正社員の就労時間がわからないと私にはなんともお答えできません。
例えば、 正社員の1日の所定労働時間が8時間で、1カ月の所定労働日数が21日の会社の場合、およそ1日の労働時間が6時間以上、1カ月の労働日数が16日以上働いた方は通常パートでも、社会保険に加入しなければならないといってよいでしょう。
ですからこの場合は主さんには加入義務が生じます。
ですが、これは私が出したあくまで例ですので、会社にお問い合わせください。
あと勤務している期間とかも関係あるはずです。
何回もありがとうございます。
また詳しく教えて頂いて、本当にありがとうございます。
私の場合、該当するような気がします。
会社に聞いてみようと思います。
親切に分かり易く教えて頂いて、本当に本当にありがとうございました。
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