夫婦共有の貯金の名義について
至急答えを出さなければいけなく悩んでいます
宜しくお願い致します
夫と離婚を考え娘と家を出る決意をしマンションを購入しました
その時に私名義ですが夫婦の共有財産である貯金の半分を使いました
夫には財産分与で相殺すると言っていますが
夫は離婚も認めておらず残りの半分を解約、自分に渡せと言っています
法律的に変更、返還しなければならないでしょうか?
宜しくお願い致します
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法律的には、夫婦の共有財産は、半分は当然、あなたに権利があります。旦那さんが離婚を認めないというのは、又、別問題になってきますが。返還する義務はないはずです。早く別居して、早急に弁護士に相談して、離婚も含めてすっきりして下さい。あと半年間、夫婦関係がなければ離婚の対象になるはず。
残った預金残高と同じ金額以上の財産分与が間違いなく見込めるのならほっとけばいいと思います。
他に財産がなかったり 財産分与の額が預金残高未満なら差額は渡さなければいけません。
厳密にいえば離婚してないし協議できていないから 主さんからの相殺を今の時点で主張するのは法的には無理ですし相殺は条件や期限もつけられません。
しかし主さんが今すぐに旦那名義に変えたり 支払う義務もありません。
まずは財産分与等を定めた離婚協議を成立させるのが大事。 勝手に認められる以上の金額を独断で遣うと返済しなければならなくなります。
再ですが 購入したマンションも名義に関係なく預金額分の権利は旦那と共有状態になってますよ
勝手に共有財産を使って不動産を購入したりして場合によっては後々主さんが離婚原因をつくったとされる可能性もありますから 弁護士に相談を
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