道路交通法について

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2011/07/09 13:11(更新日時)

道路交通法について、教えてください。

私が免許を取得した時は、子供(小学生以下)は3人で大人2人とされていました。だから軽自動車なら後に子供を3人のせて、助手席に1人、運転手で計大人4人で大丈夫でした。しかし、シートベルトの関係もあり、今はどうなっているのか知りたいです。

私は軽自動車で、子供逹(小学6年、3年)それぞれの友達をつれてプールに行きたいのですが、もし違反なら困るので。

解る方、教えてください。あるいは、携帯で調べる方法でもかまいません。自分で調べてみましたが、わかりませんでした。


よろしくお願いいたします。

No.1630027 (悩み投稿日時)

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No.1

道交法上現在は後席にもシートベルト着用義務がある為、軽自動車の場合4名分のシートベルトしか装備されて居ない為、大人、子供に関わらず4名しか乗れません。

No.2

小さな子供はチャイルドシート義務づけられてるから、シートベルト1つに対してチャイルドシート1台。子供1人は大人1人と同じ扱いになると思います。
子供3人に対して大人2人の扱いとは、バスの運賃の問題かと思いますが……
私はそう解釈しています。

No.3

>> 1 道交法上現在は後席にもシートベルト着用義務がある為、軽自動車の場合4名分のシートベルトしか装備されて居ない為、大人、子供に関わらず4名しか乗… レス、ありがとうございます。やっぱりシートベルトの関係ですよね。以前は後部座席には義務がなかったから、よかったのですが。安全をかんがえたら、当たり前ですね。

ありがとうございました。

No.4

>> 2 小さな子供はチャイルドシート義務づけられてるから、シートベルト1つに対してチャイルドシート1台。子供1人は大人1人と同じ扱いになると思います… レス、ありがとうございます。

以前は子供3人で大人2人の扱いでした。シートベルト義務化の前です。自分の子供が小さい頃は、チャイルドシート、ジュニアシートを使用していました。最近になり、友達も乗せる事が多くなったので、どうなのか気になりました。シートベルトの数と同じですね。安全を考えたら、当たり前なので、気を付けますね。

ありがとうございました。

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