労働基準法に詳しい方

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通行人( 35 ♂ )
11/08/02 23:16(更新日時)

労働基準法及び労働条件について詳しい方宜しくお願いします。以下に挙げる事例は労基法ではどの様に解釈される可能性がありますか?

1.会社Yは、従業員に対して出退勤の管理にタイムカードを使っている。残業については上司の許可を得て認められた場合のみ許可すると通達した。しかし、実際に残業になると本人の能力不足により、残業は認めても残業代の支払いを拒んだ。この場合の残業代請求は可能か?


2.会社Dは、労働者Aを採用するにあたり、雇用契約書と労働条件通知書には『雇用期間の定めなし』で採用された。数年が経過し、会社の業績が悪化、突然雇用契約書と労働条件通知書に『雇用期間の定めあり』と有期雇用契約に変わった。この変更は労働者Aが拒んで、解雇された場合は仕方がないのか?


3.会社Mは、事業所登録において介護保険法の適用による保健所の認可を受ける為、予め従業員に対して、就業規則を見た事にする事、また労働条件で一部条件が違う事等を認める様に強要させた。法的にこの様な部分で認可を受ける為にさせた行為は、仮に上記の様に一部条件が違う業務内容をさせられた場合は労基法『即時労働契約の解除』の適用は可能か?

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No.1644237 11/07/31 00:00(悩み投稿日時)

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No.1 11/07/31 01:15
通行人1 ( ♂ )

労基局に直接聞いた方がええんちゃう?
只、1については、請求するのは自由やろ、せやけど、その残業が社会通念上、止むを得ない残業であり且つ正当な残業である事を証明せなアカンやろな。

No.2 11/07/31 02:25
サラリーマンさん2 

例文はプロが書いたものですね?私たちレス者を試しているんですか?

その理由は、主の書いた部分との表現力の違いがありすぎるからです。

どのように解釈される可能性があるか?

これは主語も目的語もないいあまりにもひどい日本語ですね。例題とのギャップがありすぎです。
主の目的は何ですか?

No.3 11/07/31 05:26
通行人3 ( 40代 ♀ )

社労士に聞くか、労基署に聞いたみた方が確実です。
1さん、労働基準局❌
労基署⭕です。

No.4 11/08/02 00:50
通行人3 ( 40代 ♀ )

試しているのですか?返レスもないし。 明日、仕事の用事で労基署行くので聞いています。
放置は良くないですよ。

No.5 11/08/02 20:00
お礼

>> 4 試しているとか言わないでください。
真剣にスレ立ててるのに詮索する様なレスされても困るんですよ。

No.6 11/08/02 21:04
通行人3 ( 40代 ♀ )

三つともそれぞれの解釈があり、素人が簡単に答える訳にはいけません。
社労士の勉強しているんですか?
今日、労基署行って来たけど、何人か労働紛争だと思うけど、職員は疑ってたみたいです。
実際にこう言う問題があると、労基署はあまりタッチしたがりませんから。
勉強中か問題を抱えているなら労基署行って下さい。

No.7 11/08/02 21:18
お礼

>> 6 労基署に行って下さいなんて、誰でも言える。

僕は社労士なんて、勉強してないし、あくまでも労働問題のいくつかを簡潔に分かりやすく書いたまで。

多少労働問題や法律を分かってる人なら答えられるレベルです。
労基署になかなかいけないし、忙しいから聞いている。
答えれないならレスはいらないんですよ。分かる方が教えてくれたら助かりますという事です。

No.8 11/08/02 23:16
通行人1 ( ♂ )

忙しいのに携帯いじっとる暇は、あるんけ!
ここは、色々な奴がスレ見て、レスするんじゃ!都合のええ事ぬかしとるなや!

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