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私の両親の遺産は

回答4 + お礼4 HIT数 1188 あ+ あ-

悩める人( 36 ♀ )
11/08/14 20:20(更新日時)

私の母親には弟が一人います。
両親にはそれ以外は親類はもう亡くなっていません。

私には主人と子供二人います。
主人とは籍は入れたまま長年の家庭内別居状態です。子供の為に離婚していないだけの不仲夫婦です。


ふと思ったのですが…

こんな場合、私が両親より先に死んだ場合…両親の遺産は主人にいくのですか? 私の子供ですか?

無知ですみません💦
教えて下さい

No.1652884 11/08/14 17:58(悩み投稿日時)

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No.1 11/08/14 18:19
通行人1 ( ♀ )

あなたに兄弟がいるならまず親の遺産はその兄弟にも分配されますよね。あなたの取り分はおそらく、生きている子どもと夫とで半々に分けるのでは?
ただ、DVなどを受けている場合は裁判して夫の相続権をなくせると思いますけどね。

No.2 11/08/14 18:27
お助け人2 

貴女の両親なら貴女が亡くなった後の両親の遺産相続は子供さんです


No.3 11/08/14 18:44
通行人1 ( ♀ )

ごめんなさい、主さんが親より先に亡くなるという設定なんですね。それなら相続は子どもですかね。
親が先に亡くなって主さんが相続したなら話が変わってくると思いますが、夫に渡したくなければ、裁判所に子どもの為に離婚しない旨を訴えれば夫にいかなくなるかもですね。

No.4 11/08/14 19:52
お助け人2 

主さんが亡くなれば
主さんの両親とご亭主は他人です
子供さんは孫唯一の親族、法定相続人です

No.5 11/08/14 20:13
お礼

>> 1 あなたに兄弟がいるならまず親の遺産はその兄弟にも分配されますよね。あなたの取り分はおそらく、生きている子どもと夫とで半々に分けるのでは? … 私の兄弟は亡くなり私一人です。
ってことは…主人と子供と両方にいくわけですね⤵
主人には女がいるのでヤバイです

有難うございました❗

No.6 11/08/14 20:14
お礼

>> 2 貴女の両親なら貴女が亡くなった後の両親の遺産相続は子供さんです あ、子供にだけですか?
それなら安心しました…夫は隠れて女がいるので⤵
有難うございました

No.7 11/08/14 20:17
お礼

>> 3 ごめんなさい、主さんが親より先に亡くなるという設定なんですね。それなら相続は子どもですかね。 親が先に亡くなって主さんが相続したなら話が変… 再度有難うございます‼

そうなんです、私が先に死んだ場合のことを考えた事がなく、ついこの前主人の女の影を感じた時にしっかりしなきゃ!と思ったわけです。

参考になりました♊

No.8 11/08/14 20:20
お礼

>> 4 主さんが亡くなれば 主さんの両親とご亭主は他人です 子供さんは孫唯一の親族、法定相続人です 安心しました有難うございます♊
私には兄弟亡くなってますし二人の子供しかいません。
主人は他人になるわけですね!

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