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私の両親の遺産は
私の母親には弟が一人います。
両親にはそれ以外は親類はもう亡くなっていません。
私には主人と子供二人います。
主人とは籍は入れたまま長年の家庭内別居状態です。子供の為に離婚していないだけの不仲夫婦です。
ふと思ったのですが…
こんな場合、私が両親より先に死んだ場合…両親の遺産は主人にいくのですか? 私の子供ですか?
無知ですみません💦
教えて下さい
No.1652884 11/08/14 17:58(悩み投稿日時)
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あなたに兄弟がいるならまず親の遺産はその兄弟にも分配されますよね。あなたの取り分はおそらく、生きている子どもと夫とで半々に分けるのでは?
ただ、DVなどを受けている場合は裁判して夫の相続権をなくせると思いますけどね。
ごめんなさい、主さんが親より先に亡くなるという設定なんですね。それなら相続は子どもですかね。
親が先に亡くなって主さんが相続したなら話が変わってくると思いますが、夫に渡したくなければ、裁判所に子どもの為に離婚しない旨を訴えれば夫にいかなくなるかもですね。
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