傷病手当以外について

回答3 + お礼2 HIT数 762 あ+ あ-


2006/11/13 23:18(更新日時)

うつ症で仕事を辞めたスレ書きましたが、傷病手当以外に仕事で働けるなく保証出来る制度知ってるかたいますか医者は静養数か月と言いました。旦那がいるんですが旦那の給料だけでは節約しても現状は厳しいので私も10年働いてましたが当分働けなくて生活が不安デス。どなたか教えていただくますかよろしくお願い致します

タグ

No.167934 (悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1

昨日のスレを見ました。
まず教えていただけますか。
今傷病手当金はもらっておられますか?
それから退職日はいつですか?

No.2

ありがとうございます。退職したのが先週金曜日です突然の退職でした.傷病手当など手続きのようなものは土日入りましたので行ってません

No.3

1年以上勤務で在職中に1日でも傷病手当金を受給していれば、退職後も引き続き受給できます。
しかし主さんは在職中に、傷病手当金の手続きをされてないわけですね。

その場合は退職後20日以内に社会保険事務所に申請して、任意継続被保険者になってください。

「傷病手当金申請書」に医師の意見を記入してもらって、事業主の証明する欄は空白で構いませんから、自分で傷病手当金を請求してください。
労務に就けないと認められる期間は、標準報酬日額の6割の傷病手当金が支給されます。

それから職安に離職票を持参して、雇用保険の受給期間延長の手続きをしておかれるといいでしょう。
最大3年間受給期間を延長できますから、働ける状態になった時に職安に行けばいいわけです。

個人で民間の保険に加入してなければ、傷病手当金、雇用保険以外の給付は見当たりません。

No.4

>> 3 とても分かりやすかったです.ありがとうございます明日会社に退職願持ってゆきます‼

No.5

傷病手当金の延長は難しいですよ❗
まず、高い確率でダメだと思いますよ❗
もし、申請をしてダメになったら自分の住んで居る地域の社会保険事務局に社会保険審査官が居ますので審査請求をして見て下さい。それで審査をすると書面にて決定書が送られてくるので容認か棄却か却下のどれかで判断されます。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

その他の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧