法律に詳しい方、助けて下さい

回答6 + お礼1 HIT数 1750 あ+ あ-

悩める人( 34 ♀ )
11/10/07 22:43(更新日時)

かなり混乱しています。
法律に詳しい方がいましたらどうか教えて下さい。
今年叔父が亡くなったのですが、叔父はアンティーク雑貨をコレクションしていました。叔父に生前、掛け時計やレコードとアンティーク時計等を貰い受け、大事に保管していました。
しかし、叔父には縁を切った娘がいます。身内の恥を曝すようですが縁を切った理由は、その娘さんが昔から素行が悪く、窃盗や数回の薬物等で度重なる逮捕を重ねた為やむおえずの事でした。しかし、叔父さんは癌が発覚した時に何度か娘さんに連絡等はしたようなのですが拒否され、私からも叔父に連絡するよう頼まれ、彼女に見舞いに行って欲しいと伝えたら、汚い言葉で怒鳴られ罵られてしまいました。そしてとうとう亡くなった時には葬式にも現れませんでした。しかし今になって、私に弁護士を通じて叔父の遺品を全て返すよう書類を一方的に送りつけてきたので、とても困惑しています。叔父の遺言に遺産(預金)の他には記載がなかったらしく、しかしアンティーク雑貨は遺産に該当する為に、アンティーク雑貨の品々を返せとの内容でした。中には私が譲り受けていない絵画やランプまで返すように書かれていました。返却しない場合はその品の代金400万円の損害賠償と慰謝料を要求するとも書かれています。私は生前に譲り受けた品もあるけれども、ランプや絵画などは全く知りません。どう対応したら良いのかわからず、その弁護士事務所に電話をしたのですが、「雑貨を本当に生前に譲り受けたという証拠はありませんよね?知らないという品でも他にあげたとか、売却したという証拠は遺言書にも記載がありませんから、これから民事で対応して明確になる事です。」と一方的に言われ、要は私が泥棒したと思われているのかな‥と思いました。 不本意ですが返せと言われれば生前譲り受けた物でも返さなければいけないのだろうか‥と思いますが、もらっていない品やお金まで要求されるのは納得できません。
初めて訴えられかけて、とても困惑しています。まず何をするべきでしょうか?確かに向こうの言うように生前に譲り受けたという証拠はありません‥。

No.1683549 11/10/06 15:54(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1 11/10/06 16:06
通行人1 

裏をかえせばですよ

主が盗んだって証拠を出せと言ってやりましょう

相手も裁判になれば費用もかかるし
今は主をビビらせて裁判前に諦めろって感じだと思いますよ

後はやはり専門家に

No.2 11/10/06 17:00
通行人2 

相手の弁護士になんか連絡しても無駄ですよ。
言いくるめられるのがオチ。

まずはこちらも弁護士に相談しましょう。
すぐに雇わなくても、1時間くらいの相談を繰り返すのでも良いです。

そして相手の弁護士から連絡があったら、こちらも弁護士に相談しているので、返却や賠償請求に関してすぐに答える気は無いことをハッキリ伝えて下さい。

書類の無い生前贈与の有効性などは、専門家に相談して過去の判例を調べて貰うのが良いです。

No.3 11/10/06 17:52
通行人3 ( ♀ )

2さんに同意

譲り受けた事を知ってる人もいないんですか?

娘は恐らく『多分こいつが持ってる』と思ってるだけで、主さんが知らぬ存ぜぬで通せばどうにもならないと思いますが…

No.4 11/10/06 18:10
通行人4 ( ♂ )

結論から言うと、まずは弁護士に相談すべきです。理由は以下の通りです。

相手方(以下はわかりやすく娘と言います)の主張している権利は、所有権に基づく返還請求権というものです。つまり、自分の持ち物だから返せといっています。民事訴訟になった場合、自分に有利な権利を主張する側がその権利の存在を主張し証明しなければなりません(主張立証責任といいます)。本件では、娘に所有権があればあなたから返してもらえるという有利な効果が発生するので、娘は自分の所有権を主張してきます。そのために娘は①アンティーク品を叔父が所有していたこと②叔父が死亡し自分が相続したこと③そのアンティーク品をあなたが占有していることの3つの主張立証責任があります。裁判所において、これらすべての事実について娘(実際は娘の弁護士)が主張し、かつ、いろんな証拠からその主張が正しいと認められると残念ながらあなたは品を返さなければなりません。あなたの言い分を前提にすれば、あなたが譲り受けたと言ってる品の返還については、あなたは②と③について争うことはないでしょう。ここでは①が争点となります。訴訟において、所有権は一旦取得したことを証明すればずっとその人にあるものとして扱われます。そのため、叔父が品をあなたに譲った直前に叔父に所有権があったことを娘が証明すれば(ここはあなたも認めるところです)、叔父の所有権が死亡時まで続きそれが娘に相続で移ったということで今は娘に所有権ありとされてしまいます。それを防ぐには、今度はあなたの側で叔父から譲り受けたと言うことを証明しなければなりません。つまり、贈与されたという証拠をあなた自信が裁判所に出さないといけないのです。ただ、身内間の贈与において契約書がないなんてことはザラですから、それがないということだけで証拠がないことにはなりません。あなたがずっと占有していた事実や娘ががめついなんて事実も証拠にはなりえます。ただし、契約書は決定的な証拠なので、これがないのはあなたにとってとても不利です。そのため、他の証拠を集めなければならないので、何が証拠となるかの判断はあなたが弁護士に相談して任せてください。これが一つ目の理由です。もう一つの理由は、娘の弁護士相手にあなたがうっかりした行動をすれば揚げ足とられて娘に有利な証拠にされる危険があるということです。こちらも弁護士をたてていればその心配はありません。

No.5 11/10/06 18:21
通行人4 ( ♂ )

続き
書き忘れましたが、あなたが譲り受けていない品については、①と②はあなたも認めるところですので、③のあなたが占有していることが争点です。これについては、あなたの側で何か証明する必要はありません。持っていませんと言えば終わりです。そのため、あなたが何か責任を問われるおそれは先の話よりは少なくなります。しかし、証拠次第によりどう転ぶかわからないので、やはり弁護士に任せるべきです。


それから、娘の相続権を失わせる方法として廃除という手続きがあります。これは、自分を虐待するなどの非行があった場合に相続人の資格を失わせる制度で、家庭裁判所に申し立てて行います。叔父自身が生前にしているか、遺言でしている必要があります。状況からしてこれをしている可能性は少ないと踏んであえて最後に書きましたが...
この点もあなたの弁護士が調べるはずです。

No.6 11/10/07 01:30
通行人6 

アンティーク品は主さんは家に持って帰ってるの? 叔父の所にまだあるの?

持って帰ってるなら勝手に裁判でも起こさせればいい。

貰った動産の対抗力は完璧にあるので 相手の弁護士が盗んだというなら盗んだという証拠をだせ 刑事告訴しろっ といってやればいい。

弁護士は依頼者のメリットのみを考えて 色々いってきたりしますから泥棒扱いまでしてきてるのだから弁護士に相談や代理人に依頼をすべきですね。

No.7 11/10/07 22:43
お礼

皆様、アドバイスありがとうございました。全て読みました。本日アドバイス通りに弁護士さんに相談に乗って頂きました。幸い、生前に頂いた時に叔父の後輩の方が私の家まで時計を運んでくれた事など第三者の方が協力してくれた事などもあり、現時点では訴えられてる訳ではないので弁護士さんに心配いりませんよと言われ少し落ち着きました。少しお金はかかりましたが相談して良かったです(^-^)ありがとうございました。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

お知らせ

5/28 サーバメンテナンス(終了)

その他の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

お悩み解決掲示板 板一覧