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戸籍

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悩める人( 23 ♀ )
11/11/08 21:15(更新日時)

入籍と転居届を同時に出すために住所欄は新しい住所でいいらしいですが


戸籍の筆頭者を彼

家の世帯主を私

にしたい場合
婚姻届の住所欄に

世帯主名とありますが
そこに自分の名前にしたら

自動的に戸籍の筆頭者も
私になるのでしょうか


No.1701431 11/11/08 20:43(悩み投稿日時)

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No.1 11/11/08 21:00
通行人1 

いえ、戸籍はあくまでもどちらかの戸籍になるので。本籍地が彼のであれば、戸籍の筆頭者は彼か義父かになります。家の世帯主とは又、別です。

No.2 11/11/08 21:15
通行人2 ( 20代 ♀ )


とある市町村で市民課職員として戸籍業務に携わっています

1さんのおっしゃる通り、住民票と戸籍は別なので、住所の世帯主=戸籍の筆頭者とはなりませんのでご安心ください

ただ、現行法によると、三代戸籍(父母・本人と配偶者・子で戸籍を編成すること)は禁止されているため、婚姻と同時に主様と旦那様は親の戸籍から除籍して新しい戸籍を2人で作ることとなります
この新しい戸籍の表示を[本籍]と【筆頭者】で表すのですが、【本籍】は住所とは関係なく、土地地番さえあれば設定可能です(詳しくは届け出役場にお尋ねください)
【筆頭者】は氏を名乗る方…つまり旦那様ということになります

先の三代戸籍禁止のくだりでお話した理由により、義父が筆頭者となることはありませんのでお気をつけください


長文失礼いたしました
主様どうか末長くお幸せに

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