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自己破産と相続財産について...
自己破産手続きを裁判所に申請しているのですが...
二年前に父親が他界し父親名義の持ち家 土地の遺産相続権があり、自己破産しても相続分は支払いしないといけないみたいな事を弁護士先生に言われたのですが...
半年くらいで何百万か支払いしないといけないと言われました...
破産しても何百万か支払いしなくてはならないなら、破産自体どうするか迷っています。
よきアドバイスお願い致します...
No.1711055 11/11/28 02:57(悩み投稿日時)
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普通の話ですよ
主さんには法定相続分の財産がある状態だから その分を債権者に支払わないで 借金だけをチャラにさせる事はできませんから
そのケースなら 他の相続人が主さんの相続分の現金を用意して主さんの相続財産の価値を買い取り 裁判所に納めます
それが無理不動産を売却するしかないです
そのまま自己破産すると不動産の主さんの法定相続分が差押えられて競売にかけられます
金を払って弁護士に依頼してるんだから自己破産するかしないか等 色々質問すればいいですよ
納得も何も払えないなら売るしかないでしょう
相続放棄は死後半年以内にしなきゃいけないのに2年も経過なら払わなきゃ
あと、主さんに名義変更するなら取得税も発生するから
相続税だけじゃ済まないです。
自己破産は、そのあとでも遅くないのでは❓
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