悪いのはどっち?

回答5 + お礼4 HIT数 1462 あ+ あ-


2011/11/30 09:47(更新日時)

こんばんわ😃
法学部の学生なんですが皆さんに聞きたいのですが、


例えば電車や外でパンツが丸見えの女性がいたとします。
それを見てしまっていて女性が不快感を覚えて因縁をつけられたら男性の立場は今の世の中、正直弱く、周りには変な目で見られると思います😱


しかし僕は男性が痴漢だとか言われる前にパンツを見せていた女性は猥褻物陳列罪にならないの?
ってなりました!


言えば見てしまったり見ていた男性は男ですから興奮したり又は興味を持って視線は女性に行ってしまいます。
確かにそれはイケない事ですが男性をそう思わせた時点で猥褻物を見せたとなるんではないでしょうか?


こうなった場合は皆さんはどう思いますか?
ちなみに女性は見られて因縁をつけてきたらそれは痴漢とされるのですか?
それとも他の罪になるんでしょうか?😱

No.1711991 (悩み投稿日時)

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No.1

見てしまっただけなら
別に大丈夫なんじゃない⁉

No.2

故意にか否か‥が問題でしょうね。

No.3

おぃおぃ大丈夫か?法学部⤵
もっと勉強せなアカン事あるんちゃうか?

No.4

法学部ww。嘘つき。

No.5

>> 1 見てしまっただけなら 別に大丈夫なんじゃない⁉ なるほど😲
見てしまった場合は大丈夫と…
見ていた場合は故意とされるのですかね😲

No.6

なるほど故意か否かですか😲
確かに見えてしまったのと見ていたとなれば意味合いは違ってきますもんね😱

No.7

ゼミのレポートで面白くて目にとまる議題にしたくて考えたんです!😱

No.8

法学部です!

No.9

 こんにちは(^^)
 面白いレポートになりそうですね。
 えっと、痴漢にはならないとは思います。
 痴漢って罪状はないわけですが、痴漢と言われ得る罪の中に偶発性による罪はないと思いますので、痴漢に問われることはないと思います。
 となると、女性が被疑者に成り得るかって部分が問題視されるのかなと思います。
 でもその部分が難しく、面白いと思います。
 故意については刑法上未必の故意って考え方が採用されますから、女性は意図的に見せる気はなくても、格好によっては故意正犯に成り得ますよね。
 とすると公然わいせつの可能性はあると思います。
 ただ公然わいせつの保護法益は社会的法益・善良の風俗ですから法律お得意の表現「社会通念上」ってものが必要になると思います。
 刑法上の「わいせつ」とは時代超越表現ではないので、時代ごとに変化するものですよね。
 とすると、下着が見える状態ってのは今の社会的に善良な風俗感を破壊するような行為なのか?ってことも争点になりそうですよね。

 ・・・って感じに考えていくと、やっぱり面白いですね。社会通念のアンケートも取れば深みも増しますしね。
 法律は独学で、全くのド素人なので、面白いなんて感じるのかもですが、レポート頑張って下さい。お邪魔しました。

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