自転車対自動車の事故 刑事処分について
交通事故の警察・検察での処分についてご教授をお願いします。
・事故の概要
当事者:自転車(当方)、自動車(先方)
事故の概要:
信号のない交差点での出会い頭での衝突
当方は骨折により一ヶ月強の入院
先方は無傷
警察の見解では当方の指定場所での一旦停止違反と、先方の前方不注意など。
なお、双方が過失を認めており示談は円滑に行える可能性が高い。
過失割合:4(当方)対6(先方)
備考:相手方は現場検証を終えており、当方の現場検証は退院の日が決まり次第決定?
なお、調書を作成するに当たり、双方を被疑者として扱い調書は送致する。
・質問
1.双方を被疑者として扱う場合、自転車の過失などを罰金刑などで扱われるのか?また、指導警告票で処分を受けるのか?
2.仮に罰金刑を受けたことにより交通前科がつき就職活動などに影響しないか?
経験者や交通事故、道路交通法に詳しい方、ご教授お願いします。
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>>1.双方を被疑者として扱う場合、自転車の過失などを罰金刑などで扱われるのか?また、指導警告票で処分を受けるのか?
相手側に怪我がない=業務上過失傷害がない
この場合は刑事処分は何もありません。
>>2.仮に罰金刑を受けたことにより交通前科がつき就職活動などに影響しないか?
交通前科というのはありません。
違反は点数制です。
よって影響は何もありません。
ご回答ありがとうございます。
円満に解決すればいいのですが、、、
あと、補足ですが、自転車の一時停止違反には罰金刑があると調べました。
双方とも過失があるので、私の違反に関して罰金刑等が課せられるのではないかと不安で仕方がありません。
事故のことは本当に反省しており相手方にも改めて謝りたいと考えております。
主の質問の回答とは違いますが気になる点があるので・・
車の場合「反則金」「罰金」と二種類の違反に対する処罰がありますが
自転車の場合は「罰金」のみです。 ですから軽微な場合自動車より高い罰金になります。
今回の一時停止違反は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 」です。
(自動車の場合7千円)
今までの場合「弱者保護」と言う事で何でもかんでも自動車を運転する側に過失を
求めていましたが、昨今の自転車を利用する方のマナー低下で事故が多発するため
自転車側にも相応の処罰が課せられるようになってきているので、今回の場合主さん
には5万円の罰金刑が課せられるのではないかと思います。
その場合追って簡易裁判所からの通知があると思います。
また、前科の件ですが「罰金」刑以上は前科が付くようです。
前科がついた場合本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されるようですが、その閲覧は誰でも出来る・・という訳ではないので実害は少ないような気もします。
(本人すら見れない)
まぁ、この辺は私も素人なので良くわかりません。 赤切符で前科一犯なら私は前科2犯・・ (^^;
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