労災に詳しい方アドバイスお願いします

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2012/01/24 11:19(更新日時)

労災とはなんですか💢

塗装などの外の仕事場で
焚き火にあたっていて

炎🔥が社員に燃え移り

社員が大やけどをして


社員が大やけどをして松葉杖で歩くのもやっとの状態で現場で仕事
ができないような状態になっても
労災にはならないのですか?
(実際仕事に行けてないようです)
社長には、焚き火にあたってのケガ(やけど)なので労災にはならない、病院には言わないように口止めされてるようですが休憩中のことだから労災にはならないのですか?

これは息子のことですが…。

また、親として会社に事情説明などしてもらうべきでしょうか?労災隠しという犯罪ではないですか?

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No.1737646 (悩み投稿日時)

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No.1

十分、労災ですよ。仕事のストレスで『家』で自殺して労災として認められたケースがあります。スレの場合は、まして仕事でなければ、そのような場所にいるはずないのですから労災です。告発すべきです。

No.2

会社の業務時間中であれば 労災になります。
例え休憩時間であってもです。

労働者が働けない状態を助ける為のシステムです。
例えば後遺症が残って解雇されたら悲惨です。

管理責任を問われる会社側は、労働基準監督署から対策を求められます。
労働基準監督署は我々国民の税金で運用されていますので
相談に行ったら良いと思います。

まずは正しい知識を入れて息子さんと相談して決めて下さい。

息子さん、早く良くなるといいですね。

No.3

立派な労災でしょう。


休憩中だろうと同じです!時間外の通勤途中の事故でも労災は適応されます。


ただ労災を使うと会社に指導が入ったり面倒なので、なるべく社員に使わせない会社があるらしいです。

No.4

質問です。

塗装とありますが、ちゃんとした社員ですか?

息子さんは請負や一人親方で仕事していませんか?

No.5

病院には火傷をした理由をなんと話しましたか?
医療費は自分の保険証使いましたか?
雇用保険をきちんと加入していて、雇用契約書を交わしていれば労災適用になります。
不備があり自爆火傷をしてしまったとしても、会社に頭を下げて労災にしてもらいましょう。
それが今の会社の労災を使うならたいした問題はありません。
しかし上に元請けがありその労災を使うなら、やはりいろんなややこしい事があるかも知れません。

焚火で火傷をしてしまった理由は?

No.6

労災申請できますよ。

ただ、現場で焚き火はいかんでしょ。寒くて1斗缶で焚き火したいところでしょうが火災の原因ですし、今は厳しいですよ。
ひょっとしたら会社に監督署から焚き火について指導が入るかも知れませんね。
お大事になさって下さい。

No.7

労災だと断言されてる方が多いようですが、労災に当たらない場合もあります。

・その場所で焚き火をしている事は会社として容認しているのですか?

・どのような状況で社員に燃え移ったのですか?

・休憩中とありますが、休憩する場所での事ですか?
 休憩場所以外での事ですか?

最後に、息子さんの事とありますが、息子さんは小学生くらいじゃないのですか?

No.8

7さんが言われる事はごもっとも。

あくまでも『申請できる』という意味で『認定は監督署の判断』。

調査して『第3者行為』であれば、監督署から加害者に請求がいきます。

No.9

5さん

雇用保険ではなく、労災は労働保険です。


No.10

いや、6番さんに対してではないのですが、業務中、休憩時間中、時間外の出勤途中でも全て労災になる訳ではないですからね。

勘違いされてる方が多いようで。



No.11

皆さんありがとうございます。
とにかく、外で焚き火していたところ突然の強風で、ああいう職人さんが穿くダブダブのズボンに燃え移ったらしいのです。ペンキだかシンナーだかがズボンに染み付いているので燃え移ったと本人は言ってました。
っていうのも現在1人で暮らしていてケータイも利用停止処分食らって連絡とれないのです。


ちなみに私の年齢は30後半です。失礼いたしました。

No.12

勤務時間内はもちろん、通勤途中での怪我でも労災扱いになります💨

私は自宅マンションの外階段で転んで大怪我して普通に保険で治療してましたが、怪我した場所を聞かれて答えると、保険は使えないから労災申請してくれ、と言われましたよ💨

息子さんの会社…悪質な会社ですね⤵会社から隠してくれって言うなんて💨

No.13

4番さん、雇用保険をかけてきちんと雇用契約書を交わしていればと言う事です。万が一、一人親方なら適用されませんから。

主さん、たぶんニッカ履いての怪我なら病院も疑うと思うので、雇用契約書を取り交わしているか確認して下さい。

No.14

建設業の場合、毎月10日までに前月に契約した仕事を監督署に報告する義務があるんですよ。契約書のコピーを添付してね。
報告していないとまず認定されませんし、現場で焚き火事態に問題があるので…難しいところです。

No.15

お母さん、携帯代払ってあげて、もっと詳しく聞いてみて下さい。
そうじゃないと的確なアドバイス出来ません。

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