痴漢事件の裁判における客観的証拠
電車内の痴漢事件で、平成21年4月に最高裁が防衛医科大教授に無罪判決を言い渡したことを受け、警察庁は、痴漢事件の捜査では微物鑑定など客観的な捜査を行うように各警察本部に通達しました。
しかし、その後の痴漢事件の裁判を見ると、被疑者側が微物鑑定の結果などの提出を求めても、検察側が微物鑑定などの結果の提出を拒み、痴漢被害を受けたとする女性の供述の信用性のみで判決が下されている状況です。検察側が微物鑑定などの結果の提出を拒むのは、被疑者が痴漢をした痕跡が微物鑑定などで検出されなかったのだと推測されます。
以前として、痴漢事件の裁判において、客観的証拠がないにもかかわらず、被害を受けたとする女性の供述の信用性のみで判決が下されている状況は、何かおかしいと思いませんか。
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刑事事件では、被害を訴えた者の供述のほか、目撃証言や物的証拠などの様々な証拠から犯罪行為があったと検察官が立証できない限り、「推定無罪」とするのが原則です。
しかし、痴漢事件に限っては、目撃証言や物的証拠がなくても、被害を訴えた女性の供述のみで、「推定有罪」にするので、痴漢冤罪と疑われるような事件が多発しています。
電車内の痴漢事件で、最高裁が防衛医科大教授に無罪判決を言い渡したことを受けて、痴漢事件の容疑者が痴漢容疑を否認している場合、警察は必ず微物鑑定やDNA鑑定などを行い、客観的証拠の確保に努めるようになりました。
しかし、痴漢をした痕跡が微物鑑定やDNA鑑定などで検出されなかったと推定される痴漢事件で、被害を訴えた女性の供述だけで、「推定有罪」とするケースが相次いで起こっています。何かおかしいと思いませんか。
数年前に、身に覚えのない痴漢容疑をかけられた後、勇気を振り絞って仕事に行く以外は、引きこもりになりました。
あれから数年経っても、痴漢事件の裁判では、客観的な証拠もなく、痴漢被害を受けたとする女性の供述だけで、「推定有罪」となることに疑問を持っています。
この質問への答えがないところをみると、みなさん、痴漢冤罪が発生している原因については、あまり興味がないみたいですね。
痴漢冤罪は、司法判断では犯罪者扱いされ、被疑者本人が痴漢冤罪と考えているだけなので、都市伝説と思われている方も多いと思います。
自分自身が痴漢冤罪の被害にあわなければ、その理不尽さは分からないのかもしれません。
犯罪とは被害者と被疑者が存在して、警察が捜査し証拠を揃えた後、検察へと送検される。
検察官が被疑者に対して犯罪行為を確認し、立証できると判断したなら起訴されて、立件全て裁判所へ送られる。
警察の任務、検察の任務、弁護士の任務、各証言や証拠に携えて法廷で争い、最終的に判断下すのは法の番人である判事なのです。
検察は警察からあげられた証拠(女性供述も含め)により起訴をするかどうかの決断をします。
ただ、警察・検察・弁護士・判事に何かしらの都合(悪意)が生じた場合、この法の裁きというカラクリは崩れる運命にあります。
いわゆる冤罪
しかし、被疑者が実際やったであろう犯罪行為を証拠不十分で無罪にする為に虚偽の証言をする悪者もいるので、真の被害者の為には追及しなければならない側面もある。
いわゆる逃げ得
刑事事件では物的証拠がない場合、検察側は様々な状況証拠を積み重ねて、犯罪行為を立証します。
しかし、痴漢事件では「被害女性の供述は、具体的で迫真性があるので、信用できる」という理由だけで、裁判では有罪になります。
物的証拠がなければ、有罪にできないということになると、本当の痴漢が野放しになると思う一方で、現状の痴漢事件の裁判は、あまりにもお粗末だと思います。
痴漢事件は実は難しいんですよ。
行為のあった事実と、その行為をした人物は果たして訴えられ逮捕された者なのかという観点からも考える必要もあります。(容疑者否認している場合)
混み合う中での電車内では特に誤解を招きやすい側面もあるから、単なる女性の被害妄想か、悪意ある狂言か、からも勿論証言から真実性を警察は探ります。
女性の一方的な証言で被疑者を冤罪にはしたくないと考えているのは、弁護士も検察も警察も同じ思いなのです。
痴漢した事実(本人にしか知らない)があるにもにも拘わらずやってないと、最後までシラを切り通し逃げようと考える悪もいないわけではないので、双方からの状況証言や自白や目撃情報などから、犯罪を立証していく。
物的証拠がない場合は人間心理までも錯誤した立件となります。
捜査経験者のするどい動観が解決する場合もあるかと思います。
被害者と被疑者のどちらかの嘘と、そもそも第三者の犯人が実在しているかもしれない、乗った船の間違いという捜査も多々あるのが、痴漢犯罪というものなのです。
前科があったらかなり印象悪く、いくら否認しても自白強要させられて送検される例もあります。
法廷ではそうはいきませんから事実上無罪とここにきてやっと認められるケースもあり。
痴漢事件は、物的証拠がないことがほとんどなので、双方の言い分が食い違う場合、裁判所は、どちらが真実を言っているのか分からないので、本当の痴漢を野放しにできないという観点から、一律に有罪にしているだけなのでしょう。
だから、警察も検察も、痴漢事件は、簡易な捜査だけで起訴します。
平成21年4月の最高裁での無罪判決以降、愛知、大阪、福岡の下級審で無罪判決がありましたが、いずれも上級審で逆転有罪になっているのが実情です。
数年前に映画ありましたよね。
無罪のはずが、やはり有罪判決がでた内容でした。
私は女ですが正直、怖かったです。
被害者の証言で、99%有罪確定。
映画の中では無罪を立証するために、満員電車をつくり、あれやこれやと実験繰り返していました。
やっていないのに裁判なんて意味のない進行で有罪にされてしまう方々が世の中には居て、家族も巻き込まれてしまうことを考えると、さっさと車両を男女(女性専用車両とかではなく)に分けてしまえばこんな冤罪は無くなるのに💧と極端ではありますが、そんな風に考えてしまいます。
痴漢は卑劣な行為ですが、人一人の人生を有罪と決めつけるような進行の仕方で裁判するのは止めてほしいです。
別に痴漢冤罪だけが特別なわけではなく、痴漢冤罪に現実感があるだけですよ。
冤罪を減らそうとすれば検挙率は低下します。
検挙率が低下すれば社会治安は悪化します。
それを論議していけば、個人の尊厳と社会的尊厳はどちらが大事か?となります
それはもう功利的な話しでしょう。
犯罪者を放置するのと、冤罪を作らない事
どちらに比重があるかという話し。
どちらに比重を置いても誰かは犠牲になる事は避けれません。
冤罪はダメ
そのためなら犯罪検挙率低下も治安悪化も仕方ない。
結果、例え犯罪犠牲者が増えようともだ。とするのなら主の主張はわかりますが。
刑事事件では、検察側が犯罪行為があったことを立証しなければならないのですが、痴漢事件に限っては、被疑者側が痴漢行為がなかったことを立証(悪魔の証明)しなければなりません。
乗車率が150%を超える電車が運行している状況では、痴漢を取り締まることと、痴漢冤罪が発生しないようにすることを両立するのは難しいと思います。だから、鉄道会社には、男女別の車両の導入などを、早期に実現してもらいたいと思います。
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