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生活保護世帯への賠償

回答7 + お礼1 HIT数 2208 あ+ あ-

通行人( 45 ♀ )
12/04/21 17:24(更新日時)

数年前のことなんですが
知人の娘さん(当時未成年)が交際相手の車の助手席に乗り合わせた車で事故に遭い不幸にも亡くなりました。


運転していた彼の方は一時期は意識が無かったものの
一命は取り留めました。


事故原因は
ハンドル操作の誤りによる
自損事故です。


たまたま助手席に乗っていた娘さんは殆ど即死の状態でした。


当然のことですが彼からは
娘さんの命を一瞬にして
奪った償いを果たす義務がありますが

未だに解決には至っておりません。


その背景には知人は
娘さんが幼い頃に
離婚をして間もなく
持病である気管支拡張と
腎于炎が悪化し、母子で
生活保護の受給を余儀なくされ 現在に至ってます。


加害者である彼はその弱みに付け込んでいるのか?
支払うものを拒んでいるそうです。


そこで皆さんに質問なんですが 生活保護世帯が
損害賠償を受けると
保護は廃止になるのでしょうか?


同じ娘を持つ母親として
許せない気持ちは良くわかります。


知人は精神的にもおかしくなり心療内科にも
受診している状態で
何とかして解決してあげたいです。


アドバイス宜しくお願いしますm(__)m



No.1781620 12/04/21 10:23(悩み投稿日時)

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No.1 12/04/21 10:28
通行人1 ( ♀ )

損保から何千万円か賠償金支払われたら無理でしょうね。
普通そう考えませんか。

No.2 12/04/21 10:36
通行人2 

収入とみなされ、保護費を上回った時点で自力生活が可能と判断されます
既に死亡したと言う事で保護対象ではなくなり、遺族のみの保護費支給となっていると思われますが、いずれにしても(聞こえは悪いが)慰謝料等の保険金を当てに自力生活を目指す方が良いと思われます
生活保護には多くの矛盾が生じ、なかなか脱却しづらい点があります
1日も早く決着がつくと良いのですが・・・

No.3 12/04/21 10:42
サラリーマンさん3 ( ♂ )

生活保護は月々の収入がなくても、自分の資産、預貯金がある場合には、まずそのお金で生活しなさいという前提が有ります。車や持ち家などを持っていた場合は、それらを処分して生活費に当てなさいと言われます。

当然、生活保護受給中の今回のようなケースでも、収入の全てをケースワーカーさんへ報告する義務が有りますし、賠償額は少なくても数千万円になるでしょうから、残された遺族が当面生活するには充分な金額です。

生活保護は打ち切りになるかと思います。


No.4 12/04/21 10:49
通行人1 ( ♀ )

不思議なんですが、死亡事故で支払い渋っていて何故、裁判しないのですか?
保険会社対お母様になると思いますが。 裁判するにしても法律扶助があるんですし。
保険金の算定は被保険者ではなく、保険会社です。
それとも、生活保護を続けながら保険金もと主張されているんですか?
何年も前の話でケースワーカーさんもご存知ですよね?

No.5 12/04/21 11:21
通行人5 

>>生活保護世帯が損害賠償を受けると保護は廃止になるのでしょうか?

金額によって異なりますが、基本的にはそのとおりです

(注)賠償金が亡くなった娘さんの家族に直接渡れば、保護の変更決定には影響がありません

No.6 12/04/21 15:20
お礼

主です。

一括のお礼で申し訳ございませんm(__)m


知人は、すでに
法テラスへ相談しています。


加害者男性は現在30代で 事故の後遺症で下半身が
不随となりリハビリ中だそうです。


対話も疎か 正常な判断能力の機能も回復していない状態なんだそうです。


ちなみに 損保に関しては
自賠責保険以外の保険には加入していなかったそうです。


親兄弟も居なくて
彼自身が元々フリーターだった為 資産そのものが無いそうです

他人事ですが
遣り切れないです。


No.7 12/04/21 16:47
@。ねこたろ。 ( fYbqc )




自賠責保険の請求権失効(時効)が事故発生日から36ヶ月だから。



この期間を過ぎていたら、法テラスも弁護士も通用しないから、ギリギリなら1日でも早い手続きを。


失効なら泣き寝入り。



No.8 12/04/21 17:24
通行人1 ( ♀ )

自賠責なら死亡3000万円出ますよ。
これは払いたくないとかの話ではなく、国の政策ですから。

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