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生活保護・児童手当の収入認定

回答6 + お礼6 HIT数 10097 あ+ あ-

働く主婦さん( 42 ♀ )
12/06/12 22:54(更新日時)

初めて利用します。
児童手当の収入認定について、ご経験のある方、ケースワーカー関連のお仕事や、お知り合いの方でわかる方、教えて下さい。

障害者になりまして、生活保護を受給させていただいてます。
母子家庭ですので、児童扶養手当、障害者手当、元主人からの養育費、今年3月までは子ども手当が、毎月収入とみなされて保護費から10万引かれていました。

4月から子どもが高校生になり、児童手当がなくなりました。しかしながら、毎月10万引かれます。

地域のケースワーカーさんの話が食い違っていまして、どちらが正しいのでしょうか?

Aさん 手当の削除する月は決まっています。6月まで待ってください。

Bさん 手当の削除は複雑だからね~。6月に残りが入るでしょ?だから8月くらいかな~。

児童手当は4月から該当しないのに、7月まで収入として引かれるなんて・・・シビアです。

どちらのケースワーカーさんのご意見が正しいのか、ご存知の方がいましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。

No.1806156 12/06/12 15:00(悩み投稿日時)

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No.1 12/06/12 16:28
おばかさん1 ( ♀ )

1万円分くらい、内職で稼いだら?

No.2 12/06/12 17:02
通行人2 

ほんと、携帯いじれるなら内職くらいしたら?
なんか図々しいよな

No.3 12/06/12 17:11
お礼

初めての質問で初めてのレスでした。
ありがとうございます。
内職は職務上できないのです。
障害枠でようやく見つけた仕事ですし、クビになるのは困ります。

確かに1万くらいと思われるかもしれません。ですが、1万あれば半月の食費になりますよね?
最近メディアで色々と言われているので、贅沢して!と思われているのかもしれません。
ですが、遠く離れた実家に帰ることも簡単に出来なくなりましたし、子供も自分も美容院など行く余裕もないし、自宅で散髪します。

保護だというだけで、ビクビクしながら生活してますし、服も自分のものなどほとんど買いません。

確かに普通に生活させてもらっているので、感謝しています。
ありがとうございます。 

でも、私も普通に納税者だったのですが‥‥。つらいなぁ。

No.4 12/06/12 17:16
お礼

そうですね。
携帯などいじる暇があるなら、ひたすら働いて生活保護をぬける方法を考えたほうが得策ですよね。
ありがとうございます。

No.5 12/06/12 17:22
マザー ( rMEjCd )

子ども手当(児童手当)に対しては、同額の保護費“児童養育加算”が付きます

保護の変更を7月1日付けで行う実施機関が多いでしょうが、どちらにしても受給者さんに不利益が生じることはありません

No.6 12/06/12 17:51
お礼

ありがとうございます。
不利益などと考えての質問ではありません。誤解を与えるような質問のしかたをしてしまい、申し訳ありません。

養育加算というのは、最低生活費の計算上、あるのは知っていましたが、中学の子供を持つ人までと認識しています。
それと、ケースワーカーさんのおっしゃる8月に削除というのが、関連していると考えるべきだと思っていいのでしょうか。

養育加算が義務教育までついていたので、手当の削除等については、ケースワーカーそれぞれの考え方で進められるものだと認識していいということですか。

細かいことで、申し訳ありません。
制度について詳しく知りたかったので、わかる方がいたらいいなと思っていました。
高校生の子供がケースワーカーの仕事をしたいと、福祉士の勉強をしているので、何か役に立つかな、と考えてのことでした。
詳しくありがとうございました。

No.7 12/06/12 18:44
通行人7 

高校に入ったら、奨学金の手続きをされたらいかがですか。
母子家庭は優先なのではないでしょうか。

No.8 12/06/12 19:49
通行人8 ( ♀ )

主の旦那が養育費の支払い能力が有るのなら
保護要らないでしょ😠


それに児童手当ては
前の人も仰るように
予め『児童養育加算』に
組み込まれてるから😒


障害者基礎年金は
児童扶養手当てと比較して
『主』たる方。

…つまり算定額が高い方が支払われます😒


No.9 12/06/12 20:10
お礼

ありがとうございます。
もう高校生です。
奨学金を受けると、最低生活費を超えて返還になると、ケースワーカーさんからやめるように言われました。

No.10 12/06/12 20:30
お礼

ありがとうございます。
児童手当は加算されているものと同等なのですね。

もと主人は離婚と同時に再婚しました。
相手の子供さんを引き取ったらしく、養育費の減額を言ってきました。
その件については、ケースワーカーさんが話しをして下さいました。
障害手当は私ではなく、重度障害の上の子供に出ているものです。
年金条件を私はクリアできていませんでした。


なんだか答えるのがキツくなってきました。
申し訳ありませんが、こちらの掲示板の仕組みがわかりませんので、しばらく離れます。

お応えくださった皆様、ありがとうございました。

No.11 12/06/12 20:57
働く主婦さん11 ( ♀ )

私が知る限りのことになりますが、手当て類の収入認定は支給月から4ケ月間に渡り収入認定されます。
手当ては4ケ月毎に4ケ月分をまとめて支給されるため、それを1ケ月分に割った金額が毎月の保護費に収入認定されます。
なので4月に支給された手当ては7月まで収入認定され、その後は手当て収入が無くなるために手当て額と同額が保護費に加算され支給されます。

因みに高校の修学資金は義務教育までしか加算されない教育扶助に変わっての資金になるため、生活保護世帯は申請受給が可能です。
決して生活費のダブル取りにはなりません。
主サンのCWはかなりの無知ですね。

No.12 12/06/12 22:54
お礼

解決したと思えるような回答に出会えました、ありがとうございます。
よく理解できました。

ケースワーカーさんも新人の方だとか、違う部署から回されたとか色々あるようです。
金額を間違えられたり、収入認定を間違ったりしては、突然返還してねとお電話があります。
税金ですので、助けて頂いているし、何も言ったことはありません。

子供も、あり得ないくらい貧乏させて、みんなで死のうかと、話し合いしている時に助けてくれたケースワーカーさんを神様のように思っているようです。私もあの日、真剣に話しを聞いてくれた担当のお名前は一生忘れることはないと思います。

ようやく昨年から、通帳コピーの義務が始まりましたが、不正受給などで偏見さが増しました。年末の課税証明もいつでも確認権限があると思うので、そちらも義務づけてくれると、精いっぱい抜け出そうとしている人への誤解も少しは解けないかなと、思ったりします。

生活保護になりたくなくて、仕事を3つ掛け持ちしましたし、体も売りました。思い出すと、泣けてきますね。
藁をも掴もうとする人にとって、ケースワーカーさんは神様です。

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