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公正証書

回答1 + お礼1 HIT数 938 あ+ あ-

通行人( 40 ♀ )
12/11/10 04:58(更新日時)

詳しい方がおられましたら宜しくお願いします

私は現在離婚していて
大学生の子供と高校生の子供と三人で暮らしています
元旦那と離婚の際に公正証書を交わしました。
内容は
・養育費子供二人で五万円・小、中、高校の進学入学 時にかかる費用
・自動車学校の費用
・子供が病気、怪我などし た時の 病院代の援助

上記を公正役場にて、役場の方、私、旦那と話しあって証書を作成しました

しかし、ほとんどしてもらえなく私自身なんとか
ここまで子供を育ててきました
公正証書があるので
早くに何らかの処置をとっていれば払ってもらえるようになるので、そう出来れば良かったのですが
居場所も仕事先もわからなかったので、又私には身内もいないので、知り合いに支えてもらいながら、ここまできました
お尋ねしたい事は
公正証書の全てでなくとも高校入学時の費用や大学入学時の費用など
言ってみてよいものでしょうか?
大学は現在進行形ですが
高校は卒業しているので
高校の分はもう無理なのかなって考えてます

本来は高校、大学、だけとは言わす公正証書通り
小・中学、合わせてと考えたいのですが、小・中学は正直、そこまで大金が必要って訳でもないので
せめて高校生からの費用はと考えてます。

高校を卒業していても
さかのぼって請求出来るのかなど詳しい方がおられましたら宜しくお願いします
長文ですみません

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No.1874454 12/11/10 03:26(悩み投稿日時)

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No.1 12/11/10 04:08
通行人1 

簡単に説明します。

月々の支払いはその月の支払い日から10年以内なら時効にかかっていないので請求可能です。

またややこしいですが最後の支払い日から5年間支払いも承認も相手がせずに 主さんが時効を停止や中断しなかった場合は養育費請求権全体が時効にかかります。

また時効期間が満了していても相手が支払う意思を表示すれば時効は中断します。

大学費の請求は契約外なので当然に請求できませんが 過去の不払い分を請求して充てればいいと思います。

それと時効は期間が満了すれば当然に消滅するのではなくて 相手が時効消滅した意思を表示して初めて消滅しますから 相手が認めたり 黙って払うなら時効消滅しないですし 時効は中断します。


相手が行方不明になった時に 弁護士や司法書士に依頼して相手の住民票を職務上請求してもらって裁判上の請求をすべきでしたね。

No.2 12/11/10 04:58
お礼

>> 1 丁寧なご説明
ありがとうございました。
とても参考になりました。
これからも頑張っていきます。

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