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年金未納の事で
財産差押えの通知がきました。自業自得なんですが・・・昨年結婚しパートしていたので扶養には入ってなくて、今妊娠して切迫流産の為パートを辞める事になり旦那の扶養に入る事になります。かなりの額なので未納分の免除申請をしたいと考えてるのですが、昨年の自分の収入から審査されるのか、旦那の収入も審査されるのかどちらなのでしょうか?またどれ位の収入で免除して頂けるのでしょうか?旦那に迷惑かかるのは申し訳なくて、とても情けない質問ですが、分かる方おられましたらお願いします。
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私も知りたい❗🙇
私も未納で……今は働いてなく収入無いんです。でも本当に指し押さえなんて来るんですか❓将来自分が貰う年金が減るだけだと思ってました。
主さんは何ヶ月滞納ですか❓
答えではなくて、すみません。
年金未納で財産差し押さえになるんですか❓😭
わたしも払ってない期間があって、何度も払うように通知がきたけど…。
市民税は払うの遅れたら、このまま払わないと財産差し押さえます、みたいなハガキはきたけど❓
年金未納で財産差し押さえにはならないと思います。私の旦那さんも何年か払ってなかったけど、過去の分は消滅しちゃうし無理に払わなくても…と保険事務所で言われました。国保や市県民税は絶対に払わなきゃだけどね
国民年金ですよね?
いきなり財産差しおさえの通知がきたのですか?
主さんはパートでも扶養に入ってなかったのなら、会社で厚生年金をかけてたんじゃないですか?
それならいきなり未納扱いはされないと思いますが?
年金で差しおさえには、ならない筈です。はらっていなければ、年金をもらえないだけの筈です。年金は、税金とは別だからです。
健康保険は、はらっていなければ、差しおさえに、なります。
年金は申請すれば、とめる事が出来ます。すこし前に、ニュースになった年金の未納率をあげるために、書類を偽造して問題になったのは、この書類の事です。
年金で財産差押えって絶対にあり得ない☝貰えなくなるだけなハズです☝パートも保険かけてなかったって事は国民健康保険だったんですよね??それはちゃんと払ってましたか??でもそれも数年払ってなかっただけで電話催促や訪問催促なしにいきなり差押え通知がくるなんて変だし…そんなんだったらウチの父親はとっくに財産差押えくらってるし😂
どっちにしても市の年金課に今日すぐにでも相談に言って下さい☝あとこれを機会に保険や年金の事、せめて国保や国民年金と社保の違う部分を把握した方がいいです☝もう知らないって言える年齢じゃないので教えてもらって下さいね😊
旦那の所へ差し押さえ通知は来てないですよ。ただ○円未納ですっていう通知が来たので払わないとどうなるか保険事務所へ問い合わせてみたんです。旦那は未納の時期があるので年金を満額受け取れませんがその代わりに銀行で年金積立てをしているので安心です。今はきちんと年金も払ってますよ。
私も数ヶ月ですが年金未納でした。でもその年金の事で担当の人が家にきました。別に年金なんてって思ってたけど一応払う義務があるみたいな事を初めて知りました↓でも旦那の扶養になってたので言ったらその数ヶ月分ゎ払わなくて良いって言われました。
国民年金法です。
(督促及び滞納処分)
第96条
(1~3省略)
4 社会保険庁長官は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
(5省略)
国民年金保険料の強制徴収の実施状況について
平成16年度における強制徴収については、平成16年10月以降、市町村から所得情報を得て、十分な所得や資産がありながら度重なる納付督励にも応じない未納者に対して、強制徴収を実施しているところである。
平成17年3月末現在の実施状況については、以下のとおりである。
○ 最終催告状の送付件数 31,497件
○ 督促状の発行件数 3,637件
○ 差押の実施件数 110件
(注)上記の各件数は、平成17年3月末現在の件数であり、今後も引き続き、納付約束不履行などにより未納となっている者に対しては、督促状を発行していくこととしており、さらに、指定期限までに納付しない滞納者については、財産調査を実施した上で、差押執行等の滞納処分を実施していくこととしている。
払わないなら年老いた時もらえないだけ!かなり辛いだろうねぇ!自業自得…生活苦しくても払ってる人いますし…差し押さえにはならないと思うけど…税金などだと…年金は最低額将来保証あるから払った方がいいよ!年老いて働けなくなって収入ないとキツいよ。今は払わなくて楽でも将来キツいよりまし!
差し押さえ通知の件についてですが、まずその通知が来てその処分に不服があるなら自分の住んでる地域にある、社会保険事務所では無く社会保険事務局に行って下さい。
差し押さえ通知が来た日から60日以内に事務局に居る、社会保険審査官に審査請求を出して下さい。
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