至急、教えてください。
業者に廃車、抹消手続きを以来しました。
私名義の車を、疎遠の親の所に引き取りに行って貰う所からお願いしました。
実印を、委任状と、譲渡証明の用紙に押させられましたが、普通、委任状だけでよくないですか??
譲渡証明って名義変更で必要な書類ですよね?
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たぶんですが、その譲渡証明っていうのは、主さんの車を代わりに両親から受け取りに行くんですよね?主さんの車ですから、普通に業者が行っただけでは拒否されるのがあたりまえですよね。だから主さんの車を業者さんに譲渡する形をとっているんじゃないかな?
何か気になる点があるなら、業者さんに聞くべきですよ。
私からの依頼だと言う委任状は、書きました。実筆で。
親も、私が業者に頼んだ事は知っています。
その業者は、知り合いでもあり、ヤクザ絡みもありそうな所です。
あまり、シツコクもけ聞けない間柄です。。
委任状も、白紙の委任状に、印鑑だけ押させられました。。かなりヤバイですよね。。。
私からの依頼だと言う委任状は、書きました。実筆で。
親も、私が業者に頼んだ事は知っています。
その業者は、知り合いでもあり、ヤクザ絡みもありそうな所です。
あまり、シツコクもけ聞けない間柄です。。
車に対する業者の用紙の委任状も、白紙の委任状に、印鑑だけ押させられました。。かなりヤバイですよね。。。
自動車業界では、廃車と説明しても実態は買い取りでオークションに出品したりすることはよくあることです
その際は一時抹消(未登録状態にする=課税されない)や永久抹消(いわゆるスクラップにする)などを行わず、名義変更をしてあなたの名義から車屋さんの名義へ変更します
だから譲渡証明書が必要なのです
自動車の車検証の所有者があなた名義なら、所有者を変更するにあたり譲渡証明書が必要になります
転売はイヤで絶対にスクラップ希望なら、その会社へ言ってよいと思いますが、転売の利益がなくなる分、スクラップ費用を請求されると思います
自動車業界の裏話ですね
ちなみに白紙の委任状にハンコをもらうことはよくあることです
昔、私が実際に中古車販売をしていた頃は、販売時に下取りの車の手続き用に白紙の委任状と譲渡証明書にハンコをもらっていました
お客さんとしては、下取りに出した車の所有権がなくなり、税金が発生しなければ、廃車でも転売でも問題になりませんでした
スクラップ費用がかからない分チャラってやつです
廃車手続き代行は委任状に関係なく行政書士法違反になるんじゃないかなあ。
販売店がする新車販売の際の客への名義変更は正当業務だけど。
自分は行政書士じゃないからどっちでもいいけど 廃車手続きや名義変更の代行はアウトだと思います。
まあそのぐらいはどこもやってますけどねw
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