給与計算。
事務員2ヶ月目の新入りです。
12月の給与計算、社会保険料の控除額を間違えてしまいました…
明後日、給与計算なのですが、1月で加減算して調整することは可能でしょうか?
それとも、年度を跨いでいるので加減算してはいけないのでしょうか?
Googleで調べても1件しか出て来ず、回答が「加減算しても良い」と「加減算してはいけない」の2つに分かれていたので困ってます😖
回答をお願い致します。
No.1908991 2013/01/31 19:48(悩み投稿日時)
新しい回答の受付は終了しました
各月の社会保険料の徴収段階で例え金額を間違えていたとしても、年末調整の際に再計算しているわけですよね?
仮に問題となっている方をAさんとするなら、Aさんから提出されている扶養対象者、配偶者の有無の変更や個人加入の保険等の申請を、年末調整の際に改めて再計算し、年間の納税額が決定するわけです。
つまり、問題の12月分の給与を含めて年末調整がされていて、尚且つ、その際に正確な計算がなされているなら問題ない、ということになります。
その12月分給与が、昨年の年末調整にもし含まれていなければ、この後いくらでも調整できますよね?
新しい回答の受付は終了しました
質問掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧