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給与計算。

回答3 + お礼3 HIT数 1025 あ+ あ-

通行人( 21 ♀ )
13/01/31 22:40(更新日時)

事務員2ヶ月目の新入りです。

12月の給与計算、社会保険料の控除額を間違えてしまいました…
明後日、給与計算なのですが、1月で加減算して調整することは可能でしょうか?

それとも、年度を跨いでいるので加減算してはいけないのでしょうか?

Googleで調べても1件しか出て来ず、回答が「加減算しても良い」と「加減算してはいけない」の2つに分かれていたので困ってます😖

回答をお願い致します。

No.1908991 13/01/31 19:48(悩み投稿日時)

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No.1 13/01/31 19:55
通行人1 ( ♀ )

年末調整はどうしたんですか?
年末調整後のことなら、内々の調整で構わないと思うのですが、そうでないなら年末調整のやり直しが必要になるんじゃありませんか?

No.2 13/01/31 20:02
お礼

>> 1 レス有難うございます。

年末調整のやり直しは1月31日までと見たのですが、来年までの、でしょうか?

もし、やり直し出来るのならば、そうしますが出来なければどうしたら良いのでしょうか…

No.3 13/01/31 20:10
通行人1 ( ♀ )

もちろん、24年分の年末調整のことです。
税務署で配る年末調整の手引きというような冊子が手元にありませんか?
後ろの方のページに、やり直しについて書かれた箇所があったように思いますが…。

No.4 13/01/31 20:14
お礼

再度有難うございます。

もう、自宅なので冊子は手元にないです…
社会保険料なのですが少ないのではなく、多く取ってしまい…

その場合は、源泉所得税を多く支払ってしまったことになるのでしょうか?

No.5 13/01/31 22:22
通行人1 ( ♀ )

各月の社会保険料の徴収段階で例え金額を間違えていたとしても、年末調整の際に再計算しているわけですよね?

仮に問題となっている方をAさんとするなら、Aさんから提出されている扶養対象者、配偶者の有無の変更や個人加入の保険等の申請を、年末調整の際に改めて再計算し、年間の納税額が決定するわけです。

つまり、問題の12月分の給与を含めて年末調整がされていて、尚且つ、その際に正確な計算がなされているなら問題ない、ということになります。

その12月分給与が、昨年の年末調整にもし含まれていなければ、この後いくらでも調整できますよね?

No.6 13/01/31 22:40
お礼

>> 5 レス有難うございます。

提出書類も、全て私が書きました…というのも、過去よりこちらの会社では事務員がすべて記入するのが決まりだそうで。

12月分も調整に含まれていて、かつ、間違いに気付いたのが今日なので、
計算してみなければわかりませんが、還付か追加で徴収のどちらかになると思います。
追加徴収だと延滞分とともに払わなければなりませんね…とても大きなミスです。

金額的には微々たるものでしょうが、流石に今回ばかりはちょっと…
気を付けます。反省します…


レス、有難うございました。

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