- 注目の話題
- 性犯罪で服役した者です。自業自得なのですが生きづらいです。まわりに当然自分のしたことを言えませんし、二度としないと誓っていてもなんか加害妄想をしてしまう自分がい
- 義母との会話。以前はよくパンを焼いていたと夫から聞いて。 私 今もパン焼いてますか? 義母 全然焼いてないけどどうしたの? 私 子どものために焼きたく
- 祖母が栄養不良で亡くなって数年、まだ67歳という死でした。偏食家で好きな物以外食べない、喫煙・飲酒はせず、小食でした。驚く事に、この豊食の時代にまさかの飢餓状態
給与計算。
事務員2ヶ月目の新入りです。
12月の給与計算、社会保険料の控除額を間違えてしまいました…
明後日、給与計算なのですが、1月で加減算して調整することは可能でしょうか?
それとも、年度を跨いでいるので加減算してはいけないのでしょうか?
Googleで調べても1件しか出て来ず、回答が「加減算しても良い」と「加減算してはいけない」の2つに分かれていたので困ってます😖
回答をお願い致します。
No.1908991 13/01/31 19:48(悩み投稿日時)
新しい回答の受付は終了しました
各月の社会保険料の徴収段階で例え金額を間違えていたとしても、年末調整の際に再計算しているわけですよね?
仮に問題となっている方をAさんとするなら、Aさんから提出されている扶養対象者、配偶者の有無の変更や個人加入の保険等の申請を、年末調整の際に改めて再計算し、年間の納税額が決定するわけです。
つまり、問題の12月分の給与を含めて年末調整がされていて、尚且つ、その際に正確な計算がなされているなら問題ない、ということになります。
その12月分給与が、昨年の年末調整にもし含まれていなければ、この後いくらでも調整できますよね?
新しい回答の受付は終了しました
お知らせ
質問掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧