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自己都合の退職にされそう!
3月末に会社都合の為、パートですが退職する事になりました。
有休を使うので実際勤務するのが後2日です。
退職への手続きの書類がなかなか来なくて、催促したら、今日退職願の用紙が来て記入しました。
この退職願を記入し提出後に他の書類がくるとの事で、帰りに課長に提出してきました。
退職願の退職の理由(詳しく)と書いてあったので『会社都合のため』と記入しました。
その理由を見た課長が『会社都合?聞いてみるわ』と 言ってきたんです。その課長は私の理由を知らないでいたと思うんですけど、部長には人員削減の為、悪いけど4月からの契約はしないで下さい。とはっきり言われたんです。
パートだから自己都合にされたら、わずかかもしれない失業保険も貰えなくなりそうです。
仕事もすぐ見つかれば良いですけど、生活があるので自己都合にされない方法があればいいのですが…。
あと、自己都合と会社都合の場合は離職票にちゃんと記入されてるのでしょうか?
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ハッキリさせたほうがいいですよ💦
自己都合だと色々不利になります。
家も会社都合なのに自己都合にされました😱
だけど会社はいくらいっても認めず、裁判とかしない限り無理な感じで…。
だけど裁判とかするとこの先の就職に不利になると思い泣く泣く自己都合での退職になりました。
自己都合だと失業保険もすぐはでないし、年金とか社会保険の減免もできないです。
会社側からも、どちらかは記入されて渡されるはずです
もしそれが、自己都合と記入されていても
相違ないと労働者側からのサイン欄があるから、それにサインせずハロワへ
小さいけどの不服の申し立て欄があって、自己都合に不服があるなら、そのサインしせずにハロワと労働監督所に相談すればいいのです
私も同じような経験してます
私は同僚とその日そのままの足で労基に行きましたよ
たまたま職場の近くにあったので笑
そしたらその数日後会社都合の退職扱いになりました
まぁ私の場合は理由も理由だったのだ労基もすぐ動いてくれたのですがね
しかも同僚5人同じような解雇だったので
5人で労基に行ったんですよ
自己都合になるかは雇用契約によります
契約完了の退職は更新が二回以上されてるとかが関係してきます
離職票は会社側が出しますが後からでも自己主張は出来ますが
あと三年以上とかすみませんよく覚えてないのですが契約更新されなかった退職は会社都合になるには色々条件があったはずです
ちょっと調べました。
2ヶ月以内の期間の短期雇用契約者と、試用期間中で働き始めて2週間以内の者解雇に必要な手順などは、正社員もアルバイト・パートも基本的に同じです。
<退職願いと退職届けについて>
「退職届」「退職願」には、実は大きな違いがあります。
この違いを知らなければ、あなたの退職撤回が受け入れられなくなることもあるので注意です
読んで字のごとく退職願は「退職を願い出る書類」であるのに対し、退職届は「退職を届け出る書類」です。
退職願は「○月×日に退職したいと思います」という願書で、退職届は「○月×日に退職いたします」という正式な書面となります。
退職の意思を撤回できるのは「退職願」だけとなり「退職届」では退職を撤回できないです。
また「辞表」と書いて提出するのは、取締役などの会社運営に関わる重役や公務員です。
<不当と思われる解雇について>
退職届けは書くけれど、よくあるような『一身上の都合により退職します』とは、書かないで下さい。
『何月何日付発令の会社の(口頭による)解雇通知に従い、指定された日を以て退職する』と、自分の書式で書いて出しましょう。
確かに、会社から渡された退職届は、離職関係の手続きに使用されるものとしては、自己都合とも取られかねません。
自分で作成するか、会社が指定の書式じゃなきゃダメだというなら、絶対に、「退職理由」として解雇だということを書き足して、欄外に「何字追加」(捺印)として、それを正式な書面として出す、そのくらい自己防衛をして、会社に通知しましょう。
重要なのは、会社に「解雇通知書」を「解雇理由」付きで請求し「提出」してもらう事です。
退職届には「文字を足して」提出する事。
キチントした会社で会社指定があるなら極力それが良いが、内容に不満があるなら便箋で内容証明で送っても良いです。
それと「解雇理由」付きの「解雇通知書」を会社から提出してもらう事も大切です。
主さん負けるな!
>>No.13
ごめんなさいミスがありました。
誤)2ヶ月以内の期間の短期雇用契約者と、試用期間中で働き始めて2週間以内の者
正)2ヶ月以内の期間の短期雇用契約者と、試用期間中で働き始めて2週間以内の者を除き
ごめんなさいです。
正しい答えを書きます
主さんの場合は、『正当な理由のある自己都合離職者』なので、『特定受給資格者』となります
労働者が最後まで契約更新を希望していた場合は『解雇』ですが、更新しないことに同意した時点で自己都合離職の区分になります
以前は給付制限がありましたが、数年前の法改正によって特定受給資格者に含まれるようになりました
従って、他の自己都合離職者とは違い、3ヶ月の給付制限はありませんし、解雇と同じ扱いで受給期間も長くなります
心配ご無用
特定受給資格者としてきちんと保護されますから、労基署に相談する意味はありません
>>18
特定受給資格者の中の、期間の定めのある労働契約が更新されない場合の条件には、『労働契約の更新を労働者が希望していたにも関わらず』と明記されているので、基本的には、あなたが挙げた例では該当しません
が、他の条件で、上司、同僚からの故意の排斥又は冷遇若しくは嫌がらせ、要するにパワハラやセクハラの類いが原因で、自分の意思で離職した場合や、その他にも賃金条件の低下(これも細かく指定はありますが)などもあります
自分の意思で契約更新しなくても、特定受給資格者になる場合とそうでない場合があります
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