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法定違反
僕は、和食店のバイトを1年半しています。僕の地区の最低賃金は645円なのですが、僕のところは600円です。今のところ昇給は一切なしで、去年の4月から日曜手当で500円もらってます。2月いっぱいで辞めるのですが、やっぱりこれは言った方がいいのでしょうか、教えてください。長文すいません。
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いろいろと意見ありがとうございます。こんなこと言ったら、みなさんの意見無視したみたいになっちゃいますけど、なんだかんだ言っても今までお世話になっているのでかなり言いづらいです。店長もその奥さんもいい人なのでよけい。
最低賃金は地区によって違います。一番高い地区は東京で、逆に安い地区は北海道、東北、沖縄などです。
最低賃金より低い賃金を定めてもそれは無効で、最低賃金が適用されます。つまり時給600円で定めても、その地区の最低賃金が645円なら必然的に645円の時給になります。
最低賃金はアルバイトや高齢者にも適用されます。適用されないのは試用期間中の人や、障害者など著しく労働能力の低い人で労働基準監督署長の認定を受けた人だけ最低賃金は適用されません。
君も請求したら2年前まで遡って(時効2年)当然差額の賃金をもらえます。労働基準監督署に訴えたら一発です。
それ最低賃金の違反じゃけぇ労働基準監督所に行ってみんさぃ!相談に行ったらぅまぃ事してくれて店に給料を645円で計算さして今までのもちゃんともらぇるょ!最低賃金で働かしょぉたら店は営業停止になったりするけぇびびってちゃんとするはず☆
地区で決めているものは、労働基準法ではないので難しいのは無いでしょうか?市町村で決めている条例なども、違反したからといって犯罪にはなりませんし、そこで納得して働いている以上、両者に同意の意思があると思われるでしょう。
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