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住民移動と、戸籍の関係。
※親と同居(住民票の住所が同じ)でも戸籍って別々に出来ますか?
私は、今子供と2人の戸籍です。
実家に戻り、住所を実家に移し、本籍地を実家(両親と同じ本籍地)にしてしまうと、親の戸籍に入ってしまいますか?
※実家に出戻りして、住所を実家にすると、例えば家族全員の住民票を発行した場合、私と子供の住民票だけが必要であっても、親の分まで出てきてしまうのですか?
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No.1961079 13/06/12 10:57(悩み投稿日時)
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主さんは子供と2の戸籍
親は親の戸籍
本籍と戸籍は違うもの
本籍は同一世帯は同じですが、
どこにしてもかまいません。
現在住んでないどころも多々います。
同一住所でも世帯は別々にしたら世帯主ごとに出ますし、
本籍は前の住んでない住所のまんまの人もいます。
世帯主の届けが別々なら、一つ屋根の下に何家族住もうが住民票は別です。
住民票は世帯毎に発行されます。
《例》
①父が世帯主…国民保険
母は扶養
②兄夫婦で兄が世帯主…健康保険
③妹が世帯主で子と出戻り…健康保険
このケースは実家に全家族同居でも①~③まで別所帯となります。
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