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主人の 財産
主人は❌1で娘を二人連れて私と再婚しました。 娘二人とも結婚しまして、結婚の時今後は主人の財産は放棄するという条件で、二人には 200万円ずつ 結婚祝い金として持たせました。
ところが長女のほうがマイホームを建てたいので不動産をよこせと言ってきました。
主人は 3件不動産を持っているのですが、そのうちの一件をよこせと言ってきたのです。 結婚て 実家の不動産をくれと言うのはおかしいのではないでしょうか?
遺産放棄と言うのは、法的に手続きしないとだめなのでしょうか?
すみません、法律に詳しいかた教えて下さい。
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結婚しても、娘は娘ですから、貰える権利はありますよ
生きてる間は、相続放棄の手続きは出来なかったように記憶しています
生きてる間は、ご主人が断り続ければいい話しですが、心配なら、遺言書をちゃんと書いてもらうのが一番良いかと思います
相続放棄も周りがどれだけ言っても、本人が承諾しないと出来ませんよ
もたせたのにって…
結婚資金と財産(遺産)は別ですし、娘さんたちにしたら主さんに取られる方が腑に落ちないと思いますよ
主さんはご主人の財産(遺産)目当てで結婚なさったんですか?
スレ、レス読んでるとそうとしかとれないんですけど?
相続放棄する場合は負債が多い場合によく用いられます😃
生前相続も法的に手続きしないと認められず、事実確認できても贈与という形になります。
仮にその不動産を、生前相続させるなら、法的な手続きをしておかなくてはいけません。
あくまで相続は個人でするので、向こうの家ではなく、娘さん個人の財産になります。
ただし、相続税がかなりかかるので、それは娘さんの負担になります。
また仮に遺言書をしたためても、慰留分といって最低限保証される相続分があるのでその分は娘さんに支払わなくてはなりません。
どちらにせよ、子供であることを認知した時から財産の相続権を子供は持つので、戸籍からはずれようがどうなろうとも、相続権が発生します。
かなり難しいですね😥
子供は総て並列に考えられます。
とれる最前の方法は、現在の財産をまず明確にいくらあるのかを出しましょう。
その上で連れ子さんに分与した財産は相続分として法的な手続きをとりましょう。
今聞いた話では、かなり娘さんに、財産分与が行われる予定のようなので、ご自宅はあなたとあなたの子供で相続することができるとおもいます。
相続専門の弁護士に頼めば、管財人から相続手続きまで全てやってくれます。
お…落ち着いて下さい(^_^;) そもそも、ご主人様は まだ生きていらっしゃるのですよね? もし、主さんがご主人様の連れ子さんと 養子縁組をしていなければ、その上で ご主人様も 長女には土地をあげないのにご同意なら 不動産の名義を 主さんに代えておけば ご主人様が亡くなっても 不動産の遺産は 発生しないと思いますが…。 ご主人様が生きているのに 長女が「土地をよこせ」と言うのは 単なるオネダリであって 法的には 権利ないはずですよ?。
主さん、切れる事ナイわ~😒③さんのレスに対してチャント答えなきゃ❗マジでびっくりした❗切れる位なら200万だの不動産持ってるだの金持ちそうだしケチらず弁護士に相談したら❓旦那サンに娘のコト言ってみな❓どうなるかな😁きっと主サンをウザがるわ😉ここでは他人の集まり穏やかに話そうや❗
不動産を3件持っていて、200万で相続放棄させるなんてひどすぎませんか?連れ子でも旦那さんの子供には変わりないんだし。いずれにせよ、主さんの実の子も連れ子も平等に相続権があるんだから全く渡さないわけにはいきませんよ。不動産3件なら、200万で片付く話しじゃないですし。再婚して子供を引き取った時点で母親になると決めたんだから実の子や自分だけ有利になるように考えるのやめません?主さんが連れ子に遺産を渡すのが面白くないように、連れ子からしてみれば父親の遺産を実の子と主さんだけが都合よくするのも面白くないでしょう。旦那さんが生きてるのにあまり遺産遺産って言ってると旦那さんが逃げますよ。
嫁にきた時点では名義にならないかぎり旦那の財産です。
なくなってから始めて妻と子供に財産が行くのですよ。
父がなくなったら子供は財産を貰う権利があります。それをどうこう言われても法律で決まっています。
主さんの反論レスにはビックリ⁉娘達といくら口約束したと言ってもそれはただの口約束であって法的効力はないはずです。うちも遺産相続問題で弁護士相談に行ったりしました。まずは市でやってる無料相談に行かれてはどーですか。主さんが他人の娘にお金をあげたくないのは分かりますが、旦那さんにしたらかわいい子供達です。旦那さんが娘達にお金(不動産)あげたいと言うのなら仕方のない事ではないでしょうか。法的に貰う権利があるわけだし。主さんは200万もくれたと思ってるよーですが娘達からすれば200万しか貰ってないと思ってるはずです。うちも主さんの所とは違った形ですが遺産相続で揉めましたよ。お金絡むと人間気持ちが汚くなってしまいますね。遺言や相続などっていろんな落とし穴があるから弁護士や司法書司などいろいろ聞いて調べてみて下さい。
主さん、最低ですね。貴方の勝手な考えで、父親と娘の関係を壊していいのですか?200万とか、お金は関係なく、娘が困ってたら出来る限り尽くすのが親の役目でしょう。ご主人とはお金が目的で結婚されたと思われても仕方ないですね。現にそうなんでしょうし。不動産3件はご主人が亡くなったら貴方が一人いじめですか?
ご主人が亡くなった場合に相続が発生しますよね☆
二分の一が妻である主さん☆ 残る二分の一を娘さん二人と今後生まれてきた場合のお子様に相続権が発生します☆
ご主人が亡くなった場合に発生する相続分から法的に前もって生前贈与の手続きを取られてみたらいかがですか?娘さんが相続できる金額を前もって相続しておけば問題ないのでは?(^_^)
土地はやれないが、生前贈与として家の頭金ぐらいになるまとまった金額(2百万とは別)をあげて、相続放棄の手続きをキチンとさせたら?
あなたの気持ちも分かりますが、頑なに拒否すると相手も躍起になりますよ。
ある程度の姿勢を見せないと不利になります。
旦那さんに提案してみては?
あと、旦那さんにきちんと遺言を書いてもらうべきです。
それでもだめなら、弁護士か司法書士に相談かな…
日本人はあまり遺言を書きたがらないからもめるそうです。
なんか私のレスで荒れてしまって、ごめんなさい
確かに他人の私が口出す事じゃないですけど、娘さんからしたら、本来1/2づつ貰えた物が、主さんと父親が結婚した事で1/4になって更に兄弟が増えて1/10になり、その上、自分が産んだ子には不動産1軒相続させて、娘さんには結婚資金200万出したんだから放棄しなさいって、同じ父親の子なのに理不尽だと思いました
もし仮に主さん、主さんのお子さんが娘さんの立場ならどう思われますか?
土地がやれないと言うなら、今あるご主人の財産を全て現金換算して、遺産として娘さんに渡る金額を現金で生前贈与として支払う
自宅だけ守りたいなら、自宅の土地、建物を主さん若しくは主さんが産んだ3人の子供名義にし、残りのご主人名義の財産を現金換算し、遺産として娘さんに渡る金額を生前贈与として支払う
遺書書いて貰ったって、ご主人の本音、腹の内なんて分からないんですから、開けてビックリにならないとも限りません
うちを含め再婚の真の難しさをこういう話ししてると思います
それならば、前の方が言うとおり名義変更がいいかもしれませんね。
どちらにしても、旦那さんには理由をハッキリ言うべきだと思いますよ
あちらの娘さんには相続させたくない…じゃ角が立つから、私たちの生活の思い出が染み込んでいるこの家は自分の子供に使ってもらいたいって
娘さん達には別な物を相続して欲しい…って
私も再婚の身です
旦那は財産ないけど…今ローン払っている家は渡したくないかな…
遺産相続を破棄するしないは本人の意思次第で、法が関与しても無理やり破棄させる事は出来ません
破棄させる事を考えるよりも、ご自宅の土地・建物の名義を主さんとご主人の共同名義から、主さん一人の単独名義に変更なさった方が、ご主人が亡くなった後でも、主さんが生きている限り、主さんの物になります
ただ、名義変更するならご主人の理解と同意が必要になるります
元気な内は、遺言書を書いてもらったり、名義変更等なかなか難しいと思いますし、例え書いたとしても意に沿ぐわない事もあるかもしれません
ふと、思ったんですが名義変更しなくても、今の段階でご自宅の半分は主さんの物ですよね?
それを踏まえて、主さんや3人のお子さんの遺産の取り分を合わせたら、ご自宅の土地・建物分ぐらい、若しくはそれ以上にはなるんじゃないのかな?とも思いますが、どうなんでしょうか?
なるなら、逆に主さんたちが、ご自宅だけを貰い、それ以外の遺産を破棄する、でも良いのでは?とも思いますが、どうなんでしょうか?
その方が娘さんは、本来の取り分よりも多くなるから、嫌とは言わないような気もしますが、今度は主さんたちが腑に落ちないですよね?
28様、29様 ありがとうございます。
後妻とはいえ、わたしにも子供が3人いますから、なんとか平等に残せるものは残したいです。
それと今不動産を欲しがっている娘は長男に嫁いでいて、旦那の家はかなりお金持ちです。 今は旦那の親と別居したいので アパート代払うのももったいないから、家を建てたいとの事で、ゆくゆくは旦那の実家の財産も自分達のものになるのになんか 欲が深いというか…
結局3ヶ所の不動産を5人の子供で分けるというわけにはいかないのですよね…
先妻の子供が優先されるのもなんか ふにおちないのです。子供はみんな一緒だろうに、
今の自宅は半分は主人の名義なのですが、もしも子供の名義に変えれば、子供に残してやれるのでしょうか?
名義は簡単に変えられるのでしょうか?
すみません質問ばかりで 。
親の財産をあてにして欲しがる子供はろくなやつじゃない。それと同じで、亭主の財産を云々…とか言う嫁は何が目的かわからない。そんな話題の果てには“亡くなられた後は”という、亭主さんにとっは悲しい結果。
うちの父親も、財産にしがみつき、離婚して親に忠誠を尽くし、土地を欲しがってる。それでおばあちゃんが相談に来た。
「子供が争うのは見たくない」と。
だから、土地は全部、売るようにしたらしい。
財産なんて、自分で築くもんだ。
名義変更は、今現在の持ち主の同意を得れば出来ますが…
子供みんな平等に相続させたいんなら、今のまま何もしない、譲らないで法に沿い相続させたら良いんじゃないんでしょうか?
若しくは誰にも何も残さない、譲らない
結局子供たちにと、ご自宅を残したとしても、時期がくれば、皆それぞれ家庭を持ってバラバラになり、今度は主さんが亡くなった時に、ご兄弟でもめるんじゃないかと…
あと娘さんのご主人が長男で親の財産相続しても、あくまでも貰えるのは息子だけで、嫁の娘さんには、養子縁組してるとか、遺言書に相続分を書かれてあるとかしない限り、相続する権利がないので、どんなに苦労しても、嫁にはびた一文入りません
夫婦なら、どっち名義でも一緒かと思われるかもしれませんが、今回の事でそうじゃないんだと分かって頂いてると思います
主さんや、周りがどうしたいと思っても、結局最後はご主人次第、持ち主の方次第と言う事です
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